風俗営業の許可において必須となる営業者と管理者
兼任ができる、兼任ができない、どっちなの?と混同されている方も度々います。
そもそも営業者と管理者とは何?
その辺を整理していきたいと思います。
風俗営業の許可において必須となる営業者と管理者
兼任ができる、兼任ができない、どっちなの?と混同されている方も度々います。
そもそも営業者と管理者とは何?
その辺を整理していきたいと思います。
令和3年6月1日より食品衛生法の改正法が施行されました。
変更後、当事務所でも複数の保健所に対して申請を行い、許可取得のお手伝いをして来ました。
改正後の保健所による店舗検査では、どの点が重要視されているかを経験を基にまとめていきます。
この度、弊所は事務所移転の運びとなりましたので、下記の通りご連絡いたします。
■事務所移転先所在地 千葉市中央区中央4丁目10番16号 CI22ビル501
■事務所電話番号 043-221-7761
■事務所FAX番号 043-221-7781
※電話番号、FAX番号に変更はありません。
誠に勝手ながら2022年4月29日(金)より2022年5月5日(木)まで、ゴールデンウィーク休業とさせて頂きます。
電子メールにて頂きましたお問い合わせにつきましては、5月6日(金)以降、順次回答させて頂きます。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
※電話については繋がりますので、お急ぎの方はお電話下さい。
先日、以前風俗営業の許可申請のお手伝いをしたお客様から、個人名義で取得した許可を法人名義に変更したいと連絡を頂きました。
しかし、店舗の向かいにショッピングセンターがあり、その中に保育園が出来たので許可が取れるのか?とのこと。
調査したところ、認可保育園ということが分かり保全対象施設。
次に保全対象施設までの距離の計測。
用途は商業地域なので、保育園まで70m以内だとアウトですが、どんなに甘く見積もっても70mにかかってしまいます。
結果この場所では新規での許可は難しい旨をお客様に伝える形となりました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年2月14日から3月6日までの期間、千葉県内全域に適用中のまん延防止等重点措置の延長がされることとなりました。
引き続き県内の飲食店に時短営業の要請が行われ、要請に協力した飲食店には協力金が支給されます。
それでは支給要件等を確認してみましょう。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年1月21日から2月13日までの期間、千葉県内全域にまん延防止等重点措置が適用されることとなり、県内の飲食店に対して、営業時間短縮等の要請を行うこととしました。
この要請に協力した飲食店には協力金が支給されます。
それでは支給要件等を確認してみましょう。
千葉県では飲食店に対して営業時間の短縮等の要請が続きます。
協力要請の基本的な内容は引き継ぎつつも
・まん防適用地域の変更
・まん防適用地域での酒類提供の解禁(条件付)
など、今回は大きな変更点もありますので確認していきましょう。
千葉県内の飲食店への時短営業の要請、協力金は第9弾となりました。
まん延防止等重点措置区域とその他の区域で協力要請内容や協力金の額が違います。
地域によって酒類の提供の要請が違いますので確認しましょう。