麻雀店(雀荘)は風俗営業の4号営業に当たり、営業をするには許可が必要です。
パチンコ屋と同じ4号営業で法律上同じ括りです。
風俗営業なので許可申請に必要な書類や許可要件等はキャバクラやパチンコ屋などの他の風俗営業と同じになります。
(風俗営業の許可要件や必要書類などの確認はこちら→風俗営業許可取得マニュアル)
風俗営業の規制下にあるので守らなければいけないこと、気をつけなけばならないことがあります。
その中でも麻雀店特有のポイントを記事にしていきます。
飲食店営業の許可は必要?
麻雀店の許可取得には必須ではありません。
飲食物をお客さんに出す場合は飲食店営業許可を取りましょう。
買ってきた物(ジュースやお菓子等)をそのまま提供する分には飲食店営業許可は要りませんが、調理をする場合は許可が必要です。
ジュースをコップに注ぎ提供する、お弁当等を温める、カップ麺を作る等の行為も調理行為とみなされ許可が必要となりますので注意してください。
遊技料金の規制について
麻雀店は客1人or麻雀卓1卓の1時間での料金を決めなければなりません。
また、パチンコ屋と同じく遊技料金の上限が法律で定められています。
全自動式の卓 | その他の卓 | |
客1人あたり1時間 上限 | 600円 | 500円 |
卓1卓あたり1時間 上限 | 2,400円 | 2,000円 |
この金額を超えるような料金設定は違法となります、注意しましょう。
遊技料金は客から見やすい場所に掲示するなど、お客さんが認識できるようにしなければなりません。
ちなみに千葉県内では、競合が多い所でセット1時間1人あたり200円~400円、郊外で400円前後が多い感じでしょうか。
賞品の提供の禁止 麻雀大会は?
麻雀店は遊技の結果に応じて賞品を提供することが禁じられています。
・麻雀店が大会を主催し、賞品・賞金を出す行為
・参加費を徴収してその全部又は一部を賞金に充てる場合
一例ですがこれらは違法行為となりますのご注意下さい。
営業時間について
風俗営業なので午前0時までとなります。
(繁華街など条例で定められた一部地域では午前1時まで営業可)
喫煙について
麻雀店は令和2年4月からの屋内喫煙の規制の対象です。
店内で喫煙をするには要件を満たした喫煙室を設置しなければなりません。
雀荘=煙草のイメージが強いですがそれは昔の話で、昨今では喫煙率の低下もあって完全禁煙雀荘なども登場し、そちらの方がお客の入りが良いなどの話も聞きます。
最後に
近年麻雀を取り巻く環境は、麻雀のプロリーグ「Mリーグ」の発足や、健康麻雀・ネット麻雀の普及、「自民党頭脳スポーツとしての健全で安全な麻雀を推進する議員連盟」の設立等、歴史的転換点を迎えています。
頭脳スポーツとしての地位が確立されれば法律の改正等、風俗営業としての麻雀の立ち位置にも大きな変化が訪れるかもしれません。
しかしながら現在は風営法の規制下にあるので、開業するには許可申請をして許可を得なければなりませんし、許可取得後も法律を遵守しなければなりません。
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