知って安心 風俗営業法(風営法)の概要

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風俗営業と聞くと、フーゾク営業(性風俗)を思い浮かべる人がいますが、風営法、正式な名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が規制している「風俗営業」は、性風俗だけを規制しているわけではありません。

大まかに分類すると「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」、「特定遊興飲食店営業」、「深夜酒類提供飲食店営業」、「その他」の各営業を規制しています。

風営法は風俗営業の健全化と業務の適正化を促進することなどを目的としている法律です。

風営法を理解せず、自分なりの解釈で営業していると、風営法違反に問われかねませんから、十分な注意が必要です。

例えば、スナックやパブ等と名乗って酒を出す飲食店営業をいているお店の中にも、それぞれ異なる営業形態があります。

同じ「スナック富士見」(仮称)と名乗っていても、

・保健所の「飲食店営業(食品営業)許可」だけで営業している店
  →営業時間の制限はない。接待行為はしない。
  詳しくは風営法と飲食店を参照下さい。

・「飲食店営業許可」と風営法の「届出」で営業している店
  →「深夜」に、お酒を提供する。接待行為はしない。

・「飲食店営業許可」と風営法の「許可」を取得して営業している店
  →「接待行為」をする。営業時間は午後12時まで。

という、さまざまな営業形態があります。

これらの違いは、「営業時間」、「接待行為」の有無によってそれぞれが異なる営業とみなされるため、風営法による規制も違ってくるのです。

自分のお店の営業が、風営法のどの規定に関わる営業形態にあたるのか、わからないと、知らずに風営法違反を犯してしまっているかもしれません。

風俗営業は健全適正に営めば、市民生活に潤いと憩いをもたらすものです。
ぜひ、この機会に風俗営業法を知り、法を順守し健全営業をして下さい。

風俗営業

風営法では、営業形態別に1号から5号に分かれて規定されていて、それぞれ「許可」を取得しなければ営業できません。

1号営業

 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)

昔の営業形態である待合やカフェーなどは、今やほとんど聞いたことも、見たこともありませんが、法律の規定の中では生き残っています。

ここに料理店が含まれているのは、接待する主体が、お店の従業員等に限られず、料理店で芸者が接待する場合も、お店が接待をして営業しているものと考えられるからです。

旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合も同様です。
1号営業とは「接待」+「遊興あるいは飲食」の営業形態のお店を指します

接待行為とは大まかにいうと

・お客の近くに座り、談笑する。

・お客と一緒にカラオケでデュエットする。

・お客と一緒にゲームをする

・お客に抱きつくなどのスキンシップをする(社交辞令的なものは除く)

等の行為をいいます。

接待行為については、よくわかる接待行為に詳しく説明しています。

接待は、通常は異性によることが多いですが、それに限られていません。
「おなべ」のお店や「おかま」のお店も、この1号営業になります。

この1号営業許可では、お店の営業時間が制限されています。
午前0時以降は営業(一部区域のみ午前1時まで)ができませんから、営業者にとっては、稼ぎ時に閉店しなければいけなく、辛いところかもしれません。

そのためか、時間外営業で警察の指導を受ける経営者が多いのが現状です。

千葉県で午前1時まで営業できる地域
 千葉市中央区にうち院内一丁目、要町(東日本旅客鉄道株式会社総武本線鉄道用敷地以南の区域に限る。)、栄町、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、富士見一丁目(東日本旅客鉄道株式会社総武本線鉄道用敷地以南の区域に限る。)、富士見二丁目(東日本旅客鉄道株式会社外房線鉄道用敷地以東の区域に限る。)、及び本千葉町(東日本旅客鉄道株式会社外房線鉄道用敷地以東の区域に限る。ただし、10番から12番の区域を除く。)

2号営業

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)(法第二条第一項第二号)

カップル喫茶やディスコのような営業が該当し、低照度飲食店10ルクス以下の照度(おおむね新聞が読める程度の明るさ)でする営業形態です。
低照度飲食店と呼ばれるものです。

1号営業と違い「接待」はできませんし、深夜0時以降の営業もできません。

このため、平成28年6月23日施行の改正風営法で、深夜0時以降も営業可能な「特定遊興飲食店営業」が新設されたのを機会に、ディスコやナイトクラブ(ダンスさせるクラブ)の営業者等は2号営業ではなく、この「特定遊興飲食店営業」を選択するようです。

3号営業

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの(法第二条第一項第三号)

他から見通すことが困難」かつ「広さが五平方メートル以下」の客席なので
区画席飲食店と呼ばれるものです。

当事務所では、千葉県内でこの営業の依頼や許可申請は経験がありません。
現在ではとてもレアな営業形態です。おそらく「卑猥な」行為を規制するため風俗営業として規定されているのかと思います。

これら1号から3号までの飲食店営業を「接待飲食店営業」といいます。

4号営業

まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(法第二条第一項第四号)

客の「射幸心」をあおる恐れがあるため、風営法で営業許可が必要とされています。まあじゃん屋は、客への賞品提供は禁じられています。

「遊技」は、客の技術を前提としていて、偶然性の勝負で利益を得たり失ったりする「賭博」にはあたらないとされています。

5号営業

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

ゲーム機を使った賭博犯罪や少年非行の温床となるおそれのあるゲ-ムセンター等を風俗営業とすることで、営業の健全性と業務の適正化を図るものです。

性風俗関連特殊営業

「許可」ではなく「届出営業」になります。
いわゆる「フーゾク営業」に該当するもので、営業形態別に、店舗を設けて営業する「店舗型」、店舗を構えずに営業するデリヘルなどの「無店舗型」、アダルトサイトなどの「映像配信型」、電話異性紹介営業「テレクラ」にわけて規制されています。(法二条第五項)

・店舗型性風俗特殊営業

 1号から6号にわかれて規定されています。
1号ソープランド等、2号個室マッサージ等、3号ストリップ劇場、4号モーテル、ラブホテル等、5号アダルトショップ等、6号政令で定めるもの(出会い系喫茶、出会い系バー等)

 千葉県内では、1号ソープランド等及び2号個室マッサージ等は千葉市内の一部地域が営業禁止地域から除外されてはいますが、保全施設があるため新規での届出営業は出来ません。

・無店舗型性風俗特殊営業

1号と2号にわかれ規定されています。
1号派遣型ファションヘルス営業(デリヘル)2号有害ビデオ等通信販売営業

・映像送信型性風俗特殊営業

この営業はアダルトサイトのことです。
放送又は有線放送に該当するものは除く。

・店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業

この営業はテレクラ営業を意味しています。

特定遊興飲食店営業

平成28年6月23日施行の改正風営法で新設されました。
改正風営法以前は、ディスコやナイトクラブは、風俗営業「ナイトクラブ営業」として規制されていたために、深夜0時以降の営業はできませんでした。

この特定遊興飲食店営業は、深夜0時以降も営業し、客に遊興させ(ダンスをさせる行為など)、酒類を提供するという営業形態です。

ディスコ、クラブ、ショーパプ、ライブハウス、スポーツバーなどがこの営業形態なります。

客に「遊興させる」ことはできますが、客を「接待する」ことは出来ません。

営業可能な場所が「風俗営業」よりも制限されていることや店内照度も10ルクス以上となっています。

千葉県内の「特定遊興飲食店営業」の営業所設置許容地域
  千葉市中央区富士見二丁目11番から23番までの地域

深夜酒類提供飲食店営業

文字通り、深夜0時以降も客にお酒を出す飲食店営業
営業開始10日前までに、所轄警察署に届出をしなければなりません。

お酒を提供するお店でも、深夜0時までに閉店するお店や、お酒がメインではなく、食事がメインのお店(定食屋、ラーメン店、ファミレス等)は、届出の必要はありません。

この営業形態は、スナック、バー、ガールズバー等と名乗っているお店になります。

風俗営業ではないため、接待行為はできませんし、特定遊興飲食店営業とは異なり、深夜に遊興させる(ダンス・ショーを見せる行為、生バンドの演奏を聞かせる行為など)ことも出来ません。

その他、接客業務受託営業など

風営法は、興業場営業、特定性風俗物品販売営業、接客業務受託営業などにも規制しています。

「興業場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。

興業場営業者等が、営業に関し、公然わいせつ、わいせつ物頒布等の罪や児童買春、児童ポルノにかかる罪等を犯した場合、営業者に営業の全部又は一部の停止が命じられます。

接待業務受託営業は、「接待飲食等営業」、「店舗型性風俗特殊営業」、「特定遊興飲食店営業」、「飲食店営業」(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの)を営む者から、委託を受けてこれらの者の営業所において客に接する業務の一部を行うことを内容とする営業をいいます。

いわゆる芸者置屋、コンパニオン派遣業、外国人芸能人招聘業が該当します。

接待業務受託営業を営む者は、受託接客従業者に対する拘束的行為(パスポートを保管する等)をしてはならない。

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