国による持続化給付金とは別に、千葉県独自の中小企業支援金の受付が始まりました。
受付期間は令和2年5月7日~令和3年1月31日までと延長となりましたので、要件に該当する方はお早めに。
申請はオンライン申請と郵送による申請ができます。
支給対象要件
①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項における会社及び個人のうち、支給対象業種を営む者であること。
②-1新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上高が前年同月(令和2年1月から令和2年7月の内、任意のひと月)と比較して50%以上減少していること。
②-2令和2年6月から令和2年12月のうち、連続する任意の3か月の売上高の合計が前年同期と比較して30%以上減少していること。
※令和2年10月より新たに売上に関しての要件が緩和され、上記のどちらかに当てはまれば給付の対象となります。
③千葉県内に「主たる事業所」を有する中小企業者であること
④事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
⑤事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
⑥新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき休業等の要請を行った施設を有する者にあっては、当該要請に応じていること。
⑦申請要領P27「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。
支給額
休業要請対象業種でない場合
1.賃借している事業所がない場合20万円
2.事業所を賃借している場合30万円
3.複数の事業所を賃借している場合40万円
休業要請対象業種の場合
令和2年4月22日から令和2年5月6日及び令和2年5月9日から令和2年5月31日までの全ての期間について要請に応じている場合
1.賃借している事業所がない場合20万円
2.事業所を賃借している場合30万円
3.複数の事業所を賃借している場合40万円
令和2年4月22日から令和2年5月6日までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合
1.賃借している事業所がない場合10万円
2.事業所を賃借している場合20万円
3.複数の事業所を賃借している場合30万円
令和2年5月9日から令和2年5月31日までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合
一律 10万円
休業要請対象業種かどうか、事業所を賃借しているかで支給額が変わってきます。
必要書類
・千葉県中小企業再建支援金申請書兼実施報告書
・感染症防止対策チェックリスト
・誓約書
・振込先口座を確認できる書類
・本人確認書類の写し(個人事業主の場合)
・役員名簿一覧(個人事業主は代表者を記入)
・前年の確定申告書の写し
・減収月の売上台帳等の写し
【以下は該当する場合】
・事業所を賃借していることが確認できる書類(事業所を賃借している場合)
・休業等を確認できる書類(県の休業等要請対象業種の場合)
・特例に該当することが確認できる書類の写し(新規創業、事業承継・法人成特例の場合)
・国の持続化給付金の交付通知書の写し(国の持続化給付金を受給し、交付通知書を受領している場合)
→これは必要書類では無いですが、あると審査が早くなるそうです。
オンライン申請の場合の添付ファイルは↓
・アップロードが可能なファイルはjpg(jpeg含む)、png、PDFのみとなります。
・画像の容量は1ファイル4MBまでとなります。
給付金受け取りの口座登録可能な金融機関は↓
給付金を受け取れる金融機関一覧はこちら(千葉県のHPに飛びます)
支給要件と必要書類は国の持続化給付金とほとんど同じですね。
しかし、売り上げが前年同月比50%減となる月の対象が国は令和2年1月~12月で、千葉県は令和2年1月~7月となっているので注意して下さい。
千葉県中小企業再建支援金申請̩に関する相談・サポートいたします。
代行申請も致しますので、申請はしたいけどどうすればいいのかわからない方はご連絡下さい。