風俗営業 最短でわかる登記されていないことの証明書 (令和元年12/14改正)

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風俗営業申請や古物商申請などをするとき、添付しなければいけない書類として、一般の人にはあまり聞き慣れないものに「登記されていないことの証明書」があります。

 

「なにそれ?」、「どこの役所でとればいいの?」と、よく聞かれます。知ってしまえば、取り寄せるのにそれほど難しいものではありません。

 

どこの役所でとれるのか?

窓口で請求する場合は、各都道府県にある地方法務局(本局)になります。

法務局の支局や出張所では、受け付けていません。

千葉県の場合は千葉市中央区中央港1-11-3にある千葉地方法務局です。

 

申請用紙は窓口にありますが、法務省のホームページでもダウンロードもできます。記入例を参照して、前もって記入して持参すると良いでしょう。

 

申請書表面の所要事項に記入するとき、下半分の ◎証明を受ける方 の部分が複写して証明書となるので、注意して間違わないように書いて下さい。

 

なお、風俗営業、古物商、建設業申請の時は、証明事項欄の一番上の「成年被後見人、被保佐人とする記録がない。」にチェックしてください。

 

千葉地方法務局の場合は、窓口は3階です。手数料300円の収入印紙を申請用紙に貼付します。2階で購入できます。

 

本人の印鑑と本人確認書類(運転免許証など)を忘れずに持って行きましょう。

 

郵送請求もできます

 

郵送請求先は1カ所のみで、どこに住んでいても東京法務局です。

〒102-8226

東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎

東京法務局 民事行政部 後見登録課

忘れずに、本人確認書類のコピーを同封すること

 

登記されていないことの証明書とは何を証明しているのか

 

登記されていないことの証明書は、成年後見制度の利用者を登記する後見登録等ファイルに登録されていないことを証明するものです。

 

各種許認可等の申請時に欠格要件の一つである成年被後見人、被保佐人等の登記がされていないことを証明するものです。

 

この制度ができた平成12年4月1日以降に登記されていないことを証明するものなので、それ以前の制度の証明書である身分証明書も必要になります。

 

これら2つの証明書は、おおざっぱに説明すると、「いちおう単独で(自分で)完全に有効な契約などができる資格がある」ということを証明する書類です。

 

最短でわかる身分証明書 も見てみて下さい。

 

まとめ

たとえば契約を結ぶとき、その本人が単独で(自分で)完全に有効な契約ができる資格がないとすると、あとあと相手方はその契約が無効になったり、取り消されたりするリスクを負うこととなります。

 

この登記されていないことの証明書は、そういうリスクを負わなくするためのものです

 

※令和元年12月14日の風営法の改正に伴い登記されていない事の証明書が添付書類から不要となります。

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