風俗営業 必ず置かなければいけない管理者とは?

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風俗営業を営む者は、営業所ごとに管理者を選任しなければなりません。

管理者となる者を選任していることが、風俗営業許可申請の要件一つです。

しかし、管理者には誰がなれるのか、管理者はどんな仕事をするのかが、理解できていないと、許可取得後に問題が起きかねません。

あなたのお店では、とりあえず誰でも良いからと、従業員の一人を管理者にしていませんか?

管理者には誰がなれるのか?

管理者は営業所における業務の実施を「統括管理する者」とされています。

「統括管理する者」とは、営業所全体をまとめて管理するという意味なので通常は店長、支配人等がこれに該当します。

営業者本人が自ら直接統括管理する場合には、自分を管理者に選任すればよく、他の者を選任する必要はありません。

未成年者や、破産者で復権をえないものなど風営法第4条に規定する欠格事由に該当する人は管理者になれません。

また、お店の業務の実施に関する権限がない従業員や統括管理的な責任を負わない従業員などは、法の趣旨からいうと管理者にふさわしくありません。

管理者は「営業所ごとに」、「専任」で一人置く必要があります。
ただし、二つの営業所が接着していて、両方の店を同時に統括管理でき、業務を適正に行える場合は、同一人を管理者とすることもできます。

管理者には、申請時に提出した無帽正面の顔写真が貼られた管理者証が交付され、警察による営業所への立ち入りの時には、必ず提示を求められます。

選任した管理者が欠けたときは、その日から14日以内に、新たな管理者を選任し届け出なければなりません。

管理者の業務とは?

管理者の具体的な業務のうち、おもなものは以下になります。

① 店の従業者に対して法令を遵守し、業務を行うよう助言・指導する
② 業務の適正実施のために指導計画を作成し、実地に指導し、記録をとる
③ 営業所の構造や設備が風営法の基準に適合するよう点検実施とその記録を管理する
④ 年少者立ち入り時の措置
⑤ 業務の実施に関する苦情処理
⑥ 従業者名簿の備え付けと管理

風営法で規定する管理者の業務はかなり広くて大変であり、その責任は重いものが課せられています。

管理者は各種講習を受けなければなりません。

管理者には、講習実施日の三十日前までに「管理者講習通知書」が送られてきます。
管理者に対する講習会には、定期講習、処分時講習と臨時講習があります。

定期講習は、営業所の管理者として選任された日から、おおむね三年ごとに一回行われます。

定期講習の内容は、業務の適正な実施に必要な法令に関すること、管理者の業務を適切に実施するために必要な知識と技能にかんすること、になります。

講習時間は四時間以上六時間以下と決められています。

処分時講習は営業の停止を命じられた場合にその処分の日からおおむね一年以内に一回行われ、臨時講習は管理者講習を行う必要がある風俗営業にかかる特別な事情がある場合に行われます。

なお、風俗営業者は管理者講習の通知を受けたときは管理者に講習を受けさせなければなりません。

病気ややむを得ない理由により、管理者講習を受講させることができないときは、受講できない旨とその理由を記載した書面を講習実施予定日の10日前までに公安委員会(所轄警察署)に提出しなければなりません。

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