風俗営業の許可において必須となる営業者と管理者
兼任ができる、兼任ができない、どっちなの?と混同されている方も度々います。
そもそも営業者と管理者とは何?
その辺を整理していきたいと思います。
風俗営業の許可において必須となる営業者と管理者
兼任ができる、兼任ができない、どっちなの?と混同されている方も度々います。
そもそも営業者と管理者とは何?
その辺を整理していきたいと思います。
先日、以前風俗営業の許可申請のお手伝いをしたお客様から、個人名義で取得した許可を法人名義に変更したいと連絡を頂きました。
しかし、店舗の向かいにショッピングセンターがあり、その中に保育園が出来たので許可が取れるのか?とのこと。
調査したところ、認可保育園ということが分かり保全対象施設。
次に保全対象施設までの距離の計測。
用途は商業地域なので、保育園まで70m以内だとアウトですが、どんなに甘く見積もっても70mにかかってしまいます。
結果この場所では新規での許可は難しい旨をお客様に伝える形となりました。
行政書士による風俗営業の許可申請の報酬は決して安いとは言えません。
もちろん風俗営業の許可申請は自分でもできます。
しかし
お店を借りていれば家賃が発生しますし、従業員を雇っていれば給料を払わなければいけません。
許可を取るまで営業ができないので売上は無く、許可が遅くなればなるほど出費は増えていきます。
ですので、行政書士に許可申請を依頼した場合と、依頼しなかった場合とで、かかる費用を比べ検討してみるのをお勧めします。
では実際に行政書士にやってもらおう。と決めたのであれば、注意する3つのポイントを見てみましょう。
他の記事でも書きましたが、キャバクラ、ガールズバー、クラブ、スナックなどの名前はお店が名乗っているもので法律に分類があるわけではありません。
法律では接待行為の有無で判断されるので、例えばバー〇〇、居酒屋△△と名乗っていても営業実態として接待行為があればそれは風俗営業となり、1号営業の許可が必要になります。
ですから、ガールズバーと言っても実際の営業形態によって必要な許可が変わってきます。
では、どんな許可があるのか?
それぞれのメリットデメリットは? 見ていきましょう。
お酒をメインに出すお店では大体置いてあり定番のカラオケ。
お酒を飲むとカラオケを歌いたくなる人も多いのではないでしょうか。
しかし、カラオケが原因で風営法違反になる事があるのを知っていますか?
使い方次第では歴とした違反となりますので、営業者としてどのような使い方をしたら違反となるのか確認しておきましょう。
「風俗営業の名義変更をしたい」
この問い合わせは非常に多いのですが、結論から言うと風俗営業の名義変更はできません。
風俗営業の許可は許可申請をした申請人(名義人)に対して許可をします。
他人に渡せるものではありません。
他人が営業をするには新規に許可申請をし、新たに許可を取らなければダメです。
しかし、名義変更ではないですが実質的に営業者が変わることはあります。
どんな場合に営業者を変更する事ができるのかをこの記事で書いていこうと思います。
麻雀店(雀荘)は風俗営業の4号営業に当たり、営業をするには許可が必要です。
パチンコ屋と同じ4号営業で法律上同じ括りです。
風俗営業なので許可申請に必要な書類や許可要件等はキャバクラやパチンコ屋などの他の風俗営業と同じになります。
(風俗営業の許可要件や必要書類などの確認はこちら→風俗営業許可取得マニュアル)
風俗営業の規制下にあるので守らなければいけないこと、気をつけなけばならないことがあります。
その中でも麻雀店特有のポイントを記事にしていきます。
デリヘルは風営法の中では、性風俗関連特殊営業の無店舗型性風俗特殊営業に分類されます。
風俗営業の許可申請と違い届出制になっていて「人的規制」と「場所的規制」がありません。
これはどういう事かといいますと、風俗営業の許可では場所によっては許可が絶対に取れなかったり、犯罪歴によっては許可が取れないなどの欠格事項がありますが、デリヘルに関してはありません。
どこでも営業を始めることができます。
では実際に営業を始めるにはどうすればいいのかこの記事で紹介します。
令和元年12月9日から、千葉県内で「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で規定されている届出について郵送届出が可能となりました。
申請等(許可申請・変更承認申請など)は従来通り窓口での受付となります。
また、届出全てが郵送可能となるわけではないので、対象となる届出をよく確認してから郵送届出をするようにして下さい。