風俗営業|その物件大丈夫?不動産の契約をする際の4つのポイント

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風俗営業を始めようとしたら必ず店舗が必要になります。(無店舗型を除く)

自己所有物件であればいいのですが、ほとんどの人は店舗を借りて営業をするはずです。

風俗営業は場所によっては許可が絶対に取れないので、そのような場所の物件を契約してしまったら当然許可は取れず、お金と時間を無駄に使う事になります。

最悪なのは、契約をしてしまったからとその場所で無許可のまま営業をはじめてしまい、警察に摘発されてしまう事です。

そこでこの記事では不動産の契約をするまえの4つのポイントを解説します。

許可が取れる場所か確認しよう

まず許可が取れない場所では話にならないのでしっかりと確認しましょう。

ポイントは2点、用途地域と保全対象施設の有無になります。

用途地域は市役所等の都市計画課等で確認できます。

大ざっぱに言うと商業系なら○ 住居系なら×

保全対象施設についてはこちらの記事で詳しく解説しています

保全対象施設の具体例

保全対象施設の調査方法

使用承諾書が貰えるか確認しよう

許可が取れる場所であってもオーナーからの使用承諾書がもらえないと許可は得られません。

風俗営業の店舗が何店舗も入ってるようなビルなら基本大丈夫ですが、マンションなど、部屋ごとに所有者が別にいるような場合もあるので要確認です。それ以外なら使用承諾書が貰えるか注意が必要です。

忘れずに確認をしましょう。

家賃の発生時期を確認しよう

これは許可の取得自体には関係ありませんが、風俗営業は申請してから結果が出るまで55日程度と時間がかかります。

契約してから約2か月間営業ができないので売上は0ですが、家賃の支払いをしなくてはなりません。

大家さんによってはその辺の事情を考慮して1か月ないし2か月間家賃の支払いを待ってくれたりしますので交渉してみるのもいいでしょう。

構造の確認をしよう

次は実際に店舗内の確認です。

客室内に見通しを妨げるものがあってはいけません。

また、構造によっては客室を分けなければいけない事もあり、客室を分ける際にはそれぞれの客室面積に下限があります。

これらの決まりによって予定している店舗レイアウトでの許可取得が難しい場合もありますので専門家に見て判断してもらうと良いでしょう。

当事務所では契約前のチェックも承ります。

まとめ

許可が取れる場所かどうかの調査をしっかりした上で契約をしましょう。

特に、以前は許可が取れた場所でも周辺に新たに保全対象施設が出来たりしていると許可が取れなくなってしまいます。

前の営業者は許可を取っていたから大丈夫!や不動産屋の許可が取れる場所ですよ!と言った言葉は鵜呑みにしないで、風俗営業に詳しい専門家に相談すると良いでしょう。

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