持続化給付金 給付対象拡大

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令和2年6月12日に成立した令和2年度第2次補正予算で、すでに受付給付が行われている持続化給付金事業に1兆9400億円が追加されました。

これにより令和2年6月29日から給付対象の拡大が行われることになりました。

給付対象の拡大と要件についてみていきましょう。

※今回の記事は持続化給付金の対象が拡大したことをアナウンスするものです。実際の申請にあたっては経済産業省の専用HPで確認して下さい。

→持続化給付金専用HPはこちら

給付対象の拡大

新たな対象

・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者(フリーランス含む)

・2020年1月~3月に創業した事業者

となります。

 

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で確定申告している方が対象となります。

申請要件

①2019年以前から雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入があって、税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続の意思があること。

②2020年1月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響等により、2019年の月平均の業務委託契約等収入に比べて、50%以上減少した月があること。

③2019年以前から被雇用者又は被扶養者ではないこと。

④2019年の確定申告において、確定申告第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がない(又は0円)こと。

 

2020年1月~3月に創業した事業者

従来の申請要件と同じで、「証拠書類及び給付額の算定等に関する特例」の「C:2020年創業に関する特例」による申請となります。

申請要件

①2020年4月1日時点で次のいずれかを満たす法人であること。

・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。

・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2000人以下であること。

②2019年以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

③2020年1月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。

証拠書類等

①持続化給付金に係る収入等申立書

②通帳の写し

③履歴事項全部証明書(設立日が2020年1月1日~3月31日のものに限る)

今回の給付対象者の拡大により、対象外であったスタートアップ企業や、フリーランスなどの個人事業主もより多くの方が申請できるようになりました。

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