千葉市内の飲食店・事業者様向け 千葉市受動喫煙防止条例

健康増進法の改正により、令和2年4月から多くの人が利用する全ての施設において原則屋内禁煙となります。

また、子どもや患者等が主に利用する施設は、原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)となります。

飲食店も全て屋内全面禁煙の対象となります。

施設内の喫煙・非喫煙問題は少なからず客足に影響を与えると思われます。

基本的な規制内容についてはこちらの記事を参考にして下さい。

→屋内全面禁煙化 受動喫煙対策

 

ここから先は千葉市独自の規制について解説します。

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【終了】千葉市中央区富士見 風俗営業用物件のご紹介3 ※図面写真有

千葉中央駅から徒歩1分!人気の富士見エリアです!

 

所在地:富士見2丁目 富士見STビル3階

営業所面積:約60㎡

客室面積:約37㎡

 

賃料:360,000円(税抜)

共益費:42,000円(税抜)

 

少し広めのお部屋になります。

設備は無償貸与なので許可を取ればすぐに営業が開始できます。

風俗営業の許可申請も当事務所であればすぐに申請できますのでお急ぎの方も!

 

↓↓図面や写真はこちら↓↓

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屋内全面禁煙化 受動喫煙対策

平成30年7月の健康増進法の改正により、令和2年4月から多くの人が利用する全ての施設において原則屋内禁煙となります。

また、子どもや患者等が主に利用する施設は、原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)となります。

 

それぞれ、どんな施設が対象なのか?

原則禁煙という事は例外があるのか?あるとしたらその例外はどんな場合なのか?

それぞれ解説していきたいと思います。

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デリヘル開業のための手引き

デリヘルは風営法の中では、性風俗関連特殊営業の無店舗型性風俗特殊営業に分類されます。

風俗営業の許可申請と違い届出制になっていて「人的規制」と「場所的規制」がありません。

これはどういう事かといいますと、風俗営業の許可では場所によっては許可が絶対に取れなかったり、犯罪歴によっては許可が取れないなどの欠格事項がありますが、デリヘルに関してはありません。
どこでも営業を始めることができます。

では実際に営業を始めるにはどうすればいいのかこの記事で紹介します。

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風俗営業に関する郵送届出(千葉県)

令和元年12月9日から、千葉県内で「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で規定されている届出について郵送届出が可能となりました。

申請等(許可申請・変更承認申請など)は従来通り窓口での受付となります。

また、届出全てが郵送可能となるわけではないので、対象となる届出をよく確認してから郵送届出をするようにして下さい。

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風営法改正(欠格事由一部変更)について 令和元年12月14日改正

令和元年12月14日「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が改正されます。

この改正により、今まで風俗営業者等の欠格事由となっていた「成年被後見人」「被保佐人」についての見直しがなされ、一律に欠格としない扱いになります。

では実際に風俗営業の許可要件や添付書類がどのように変更になるのかを見ていきましょう。

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【急募】千葉市中央区富士見 風俗営業用物件のご紹介2 ※図面写真有

※契約済 ありがとうございました。

千葉中央駅から徒歩1分!人気の富士見エリアです!

 

所在地:富士見2丁目 富士見STビル3階

営業所面積:約30㎡

客室面積:約20㎡

賃料:190,000円(税抜)

共益費:35,800円(税抜)

保証金:1,000,000円

 

設備は無償貸与なので許可を取ればすぐに営業が開始できます

風俗営業の許可申請も当事務所であればすぐに申請できます!

 

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【急募】千葉市中央区富士見 風俗営業用物件のご紹介1 ※図面写真有

※契約済 ありがとうございました。

千葉中央駅から徒歩1分!人気の富士見エリアです!

 

所在地:富士見2丁目 アッシュビル1階

営業所面積:約36㎡

客室面積:約26㎡

賃料:276,000円(税抜)

保証金:1,000,000円

 

設備は無償貸与なので許可を取ればすぐに営業が開始できます

風俗営業の許可申請も当事務所であればすぐに申請できます!

 

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風俗営業|その物件大丈夫?不動産の契約をする際の4つのポイント

風俗営業を始めようとしたら必ず店舗が必要になります。(無店舗型を除く)

自己所有物件であればいいのですが、ほとんどの人は店舗を借りて営業をするはずです。

風俗営業は場所によっては許可が絶対に取れないので、そのような場所の物件を契約してしまったら当然許可は取れず、お金と時間を無駄に使う事になります。

最悪なのは、契約をしてしまったからとその場所で無許可のまま営業をはじめてしまい、警察に摘発されてしまう事です。

そこでこの記事では不動産の契約をするまえの4つのポイントを解説します。

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知らなかったでは済まされない許可取得後の手続き|風俗営業

この記事は新たに風俗営業の許可を取得した、もしくは現に許可を得て営業をしている経営者・管理者の方向けの内容になります。

風俗営業は更新制度は無いので一度許可を取ってしまえば一生使えます。

しかし許可を取ったからといって好き勝手営業していいわけではなく、守らなければいけない事がたくさんあります。

たとえば営業時間を守る、18歳未満を入店させない等は毎日の営業の事なので注意をしていると思いますが、経営者が引っ越しをして住所が変わった、管理者が変わった等変更があった場合に届出義務がある事を忘れてしまっている営業者の方が結構います。
もちろん罰則がありますので遵守しなければなりません。

そこでこの記事では忘れがちな許可取得後の変更についての手続きを解説します。

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