風俗営業の1号営業と呼ばれる業種 キャバクラ、スナック、ラウンジ、ホストクラブなど種類はありますが・・
これらは全て飲食店営業の許可が必要になります。
飲食店営業は保健所に許可申請をし、店舗検査に合格することで許可が出ます。
検査前にチェックをして足りないものは準備のお願いをしていますが、経営者の方はいろいろと準備に忙しい中での事なので、準備不足で検査の際に指摘を受けることがあります。
実際に検査でどのような指摘を受けるのか、対応等を紹介します。
風俗営業の1号営業と呼ばれる業種 キャバクラ、スナック、ラウンジ、ホストクラブなど種類はありますが・・
これらは全て飲食店営業の許可が必要になります。
飲食店営業は保健所に許可申請をし、店舗検査に合格することで許可が出ます。
検査前にチェックをして足りないものは準備のお願いをしていますが、経営者の方はいろいろと準備に忙しい中での事なので、準備不足で検査の際に指摘を受けることがあります。
実際に検査でどのような指摘を受けるのか、対応等を紹介します。
国による持続化給付金とは別に、千葉県独自の中小企業支援金の受付が始まりました。
受付期間は令和2年5月7日~令和3年1月31日までと延長となりましたので、要件に該当する方はお早めに。
申請はオンライン申請と郵送による申請ができます。
お酒をメインに出すお店では大体置いてあり定番のカラオケ。
お酒を飲むとカラオケを歌いたくなる人も多いのではないでしょうか。
しかし、カラオケが原因で風営法違反になる事があるのを知っていますか?
使い方次第では歴とした違反となりますので、営業者としてどのような使い方をしたら違反となるのか確認しておきましょう。
「風俗営業の名義変更をしたい」
この問い合わせは非常に多いのですが、結論から言うと風俗営業の名義変更はできません。
風俗営業の許可は許可申請をした申請人(名義人)に対して許可をします。
他人に渡せるものではありません。
他人が営業をするには新規に許可申請をし、新たに許可を取らなければダメです。
しかし、名義変更ではないですが実質的に営業者が変わることはあります。
どんな場合に営業者を変更する事ができるのかをこの記事で書いていこうと思います。
麻雀店(雀荘)は風俗営業の4号営業に当たり、営業をするには許可が必要です。
パチンコ屋と同じ4号営業で法律上同じ括りです。
風俗営業なので許可申請に必要な書類や許可要件等はキャバクラやパチンコ屋などの他の風俗営業と同じになります。
(風俗営業の許可要件や必要書類などの確認はこちら→風俗営業許可取得マニュアル)
風俗営業の規制下にあるので守らなければいけないこと、気をつけなけばならないことがあります。
その中でも麻雀店特有のポイントを記事にしていきます。
健康増進法の改正により、令和2年4月から多くの人が利用する全ての施設において原則屋内禁煙となります。
また、子どもや患者等が主に利用する施設は、原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)となります。
飲食店も全て屋内全面禁煙の対象となります。
施設内の喫煙・非喫煙問題は少なからず客足に影響を与えると思われます。
基本的な規制内容についてはこちらの記事を参考にして下さい。
ここから先は千葉市独自の規制について解説します。
千葉中央駅から徒歩1分!人気の富士見エリアです!
所在地:富士見2丁目 富士見STビル3階
営業所面積:約60㎡
客室面積:約37㎡
賃料:360,000円(税抜)
共益費:42,000円(税抜)
少し広めのお部屋になります。
設備は無償貸与なので許可を取ればすぐに営業が開始できます。
風俗営業の許可申請も当事務所であればすぐに申請できますのでお急ぎの方も!
↓↓図面や写真はこちら↓↓
平成30年7月の健康増進法の改正により、令和2年4月から多くの人が利用する全ての施設において原則屋内禁煙となります。
また、子どもや患者等が主に利用する施設は、原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)となります。
それぞれ、どんな施設が対象なのか?
原則禁煙という事は例外があるのか?あるとしたらその例外はどんな場合なのか?
それぞれ解説していきたいと思います。
デリヘルは風営法の中では、性風俗関連特殊営業の無店舗型性風俗特殊営業に分類されます。
風俗営業の許可申請と違い届出制になっていて「人的規制」と「場所的規制」がありません。
これはどういう事かといいますと、風俗営業の許可では場所によっては許可が絶対に取れなかったり、犯罪歴によっては許可が取れないなどの欠格事項がありますが、デリヘルに関してはありません。
どこでも営業を始めることができます。
では実際に営業を始めるにはどうすればいいのかこの記事で紹介します。
令和元年12月9日から、千葉県内で「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で規定されている届出について郵送届出が可能となりました。
申請等(許可申請・変更承認申請など)は従来通り窓口での受付となります。
また、届出全てが郵送可能となるわけではないので、対象となる届出をよく確認してから郵送届出をするようにして下さい。