千葉県 | 時短営業協力金 第7弾 | 4月20日~5月11日分

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千葉県内では引き続き飲食店に対して時短営業の要請が続きますが、今回の要請は一部地域にまん延防止等重点措置が適用されることとなりましたので変更点があります。

まん延防止等重点措置の適用地域とそれ以外では支給金の額、酒類の提供に関して違いがあります。

また、4月28日から新たに適用地域が増えましたので、要請期間中に内容が変わる地域もあります。

それでは、まん延防止等重点措置適用地域、4月28日以降適用の地域、適用外の地域と3つに分けて見ていきます。

申請受付期間が5月28日~7月14日と発表されました。

まん延防止等重点措置適用地域

市川市、船橋市、松戸市、柏市、浦安市】 4月20日~5月11日

支給要件

・20時から翌朝5時までの営業をしないこと。

酒類の提供をしないこと。(4月28日~5月11日)

・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底すること。

・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること。

・「アクリル板等の設置」「食事中以外のマスク着用の推奨」「換気の徹底」等、県が求める感染対策を徹底すること。

 

支給額

➀中小企業

基準となる1日あたりの売上高を算出し、その額によって支給額が決まります。

計算方法:1日あたりの売上高=令和元年又は令和2年4月+5月の飲食部門の売上高÷61

算出した1日あたりの売上高が

10万円以下:4万円

10万円超~25万円:1日あたりの売上高×0.4

25万円超:10万円

これに協力した日数をかけたものが支給額になります。

②大企業(中小企業も選択可能)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4

(上限20万円)

1日あたりの飲食部門の売上高の減少額の計算方法
(令和元年又は令和2年4月+5月の売上高-令和3年4月+5月の売上高)÷61

 

まん延防止等重点措置適用地域(4月28日追加地域)

千葉市、野田市、習志野市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市】4月20日~4月27日

支給要件

・21時から翌朝5時までの営業をしないこと。

・酒類の提供は11時から20時まで

・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底

・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用の自粛

 

支給額

➀中小企業

基準となる1日あたりの売上高を算出し、その額によって支給額が決まります。

計算方法:1日あたりの売上高=令和元年又は令和2年4月+5月の飲食部門の売上高÷61

算出した1日あたりの売上高が

83,333円以下:2.5万円

83,333円超~25万円:1日あたりの売上高×0.3

25万円超:7.5万円

②大企業(中小企業も選択可能)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4

(上限20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)

1日あたりの飲食部門の売上高の減少額の計算方法
(令和元年又は令和2年4月+5月の売上高-令和3年4月+5月の売上高)÷61

 

千葉市、野田市、習志野市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市】4月28日~5月11日

支給要件

・20時から翌朝5時までの営業をしないこと。

酒類の提供をしないこと。(4月28日~5月11日)

・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底すること。

・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること。

・「アクリル板等の設置」「食事中以外のマスク着用の推奨」「換気の徹底」等、県が求める感染対策を徹底すること。

 

支給額

➀中小企業

基準となる1日あたりの売上高を算出し、その額によって支給額が決まります。

計算方法:1日あたりの売上高=令和元年又は令和2年4月+5月の飲食部門の売上高÷61

算出した1日あたりの売上高が

10万円以下:4万円

10万円超~25万円:1日あたりの売上高×0.4

25万円超:10万円

これに協力した日数をかけたものが支給額になります。

②大企業(中小企業も選択可能)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4

(上限20万円)

1日あたりの飲食部門の売上高の減少額の計算方法
(令和元年又は令和2年4月+5月の売上高-令和3年4月+5月の売上高)÷61

 

まん延防止等重点措置適用外地域

上記12市を除く千葉県内の地域】4月20日~5月11日

支給要件

・21時から翌朝5時までの営業をしないこと。

・酒類の提供は11時から20時まで

・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底

・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用の自粛

 

支給額

➀中小企業

基準となる1日あたりの売上高を算出し、その額によって支給額が決まります。

計算方法:1日あたりの売上高=令和元年又は令和2年4月+5月の飲食部門の売上高÷61

算出した1日あたりの売上高が

83,333円以下:2.5万円

83,333円超~25万円:1日あたりの売上高×0.3

25万円超:7.5万円

②大企業(中小企業も選択可能)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4

(上限20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)

1日あたりの飲食部門の売上高の減少額の計算方法
(令和元年又は令和2年4月+5月の売上高-令和3年4月+5月の売上高)÷61

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