千葉県 | 時短営業協力金 第8弾 | 5月12日~5月31日分

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千葉県内では引き続き飲食店に対して時短営業の要請が続きます。

まん延防止等重点措置の適用地域とそれ以外では支給金の額、酒類の提供に関して違いがあります。

 

まん延防止等重点措置適用地域

千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市 

支給要件

・20時から翌朝5時までの営業をしないこと。

酒類の提供をしないこと。

・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底すること。

・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること。

・「アクリル板等の設置」「食事中以外のマスク着用の推奨」「換気の徹底」等、県が求める感染対策を徹底すること。

 

支給額

➀中小企業

基準となる1日あたりの売上高を算出し、その額によって支給額が決まります。

計算方法:1日あたりの売上高=令和元年又は令和2年5月の飲食部門の売上高÷31

算出した1日あたりの売上高が

10万円以下:4万円

10万円超~25万円:1日あたりの売上高×0.4

25万円超:10万円

これに協力した日数をかけたものが支給額になります。

②大企業(中小企業も選択可能)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4

(上限20万円)

1日あたりの飲食部門の売上高の減少額の計算方法
(令和元年又は令和2年5月の売上高-令和3年5月の売上高)÷31

 

まん延防止等重点措置適用外地域

上記を除く千葉県内の地域

支給要件

・21時から翌朝5時までの営業をしないこと。

・酒類の提供は11時から20時まで

・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底

・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用の自粛

 

支給額

➀中小企業

基準となる1日あたりの売上高を算出し、その額によって支給額が決まります。

計算方法:1日あたりの売上高=令和元年又は令和2年5月の飲食部門の売上高÷31

算出した1日あたりの売上高が

83,333円以下:2.5万円

83,333円超~25万円:1日あたりの売上高×0.3

25万円超:7.5万円

②大企業(中小企業も選択可能)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4

(上限20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)

1日あたりの飲食部門の売上高の減少額の計算方法
(令和元年又は令和2年5月の売上高-令和3年5月の売上高)÷31

申請受付期間

令和3年6月24日(木)~令和3年8月6日(金)

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