千葉県内では引き続き飲食店に対して時短営業の要請が続きます。
まん延防止等重点措置の適用地域とそれ以外では支給金の額、酒類の提供に関して違いがあります。
まん延防止等重点措置適用地域
【千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市】
支給要件
・20時から翌朝5時までの営業をしないこと。
・酒類の提供をしないこと。
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底すること。
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること。
・「アクリル板等の設置」「食事中以外のマスク着用の推奨」「換気の徹底」等、県が求める感染対策を徹底すること。
支給額
➀中小企業
基準となる1日あたりの売上高を算出し、その額によって支給額が決まります。
計算方法:1日あたりの売上高=令和元年又は令和2年5月の飲食部門の売上高÷31
算出した1日あたりの売上高が
10万円以下:4万円
10万円超~25万円:1日あたりの売上高×0.4
25万円超:10万円
これに協力した日数をかけたものが支給額になります。
②大企業(中小企業も選択可能)
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4
(上限20万円)
1日あたりの飲食部門の売上高の減少額の計算方法
(令和元年又は令和2年5月の売上高-令和3年5月の売上高)÷31
まん延防止等重点措置適用外地域
【上記を除く千葉県内の地域】
支給要件
・21時から翌朝5時までの営業をしないこと。
・酒類の提供は11時から20時まで
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用の自粛
支給額
➀中小企業
基準となる1日あたりの売上高を算出し、その額によって支給額が決まります。
計算方法:1日あたりの売上高=令和元年又は令和2年5月の飲食部門の売上高÷31
算出した1日あたりの売上高が
83,333円以下:2.5万円
83,333円超~25万円:1日あたりの売上高×0.3
25万円超:7.5万円
②大企業(中小企業も選択可能)
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4
(上限20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
1日あたりの飲食部門の売上高の減少額の計算方法
(令和元年又は令和2年5月の売上高-令和3年5月の売上高)÷31
申請受付期間
令和3年6月24日(木)~令和3年8月6日(金)