千葉県内の飲食店への時短営業の要請、協力金は第9弾となりました。
まん延防止等重点措置区域とその他の区域で協力要請内容や協力金の額が違います。
地域によって酒類の提供の要請が違いますので確認しましょう。
まん延防止等重点措置適用地域
【千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市】
支給要件
・20時から翌朝5時までの営業をしないこと。
・酒類の提供をしないこと。
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底すること。
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること。
・「アクリル板等の設置」「食事中以外のマスク着用の推奨」「換気の徹底」等、県が求める感染対策を徹底すること。
支給額
➀中小企業
基準となる1日あたりの売上高を算出し、その額によって支給額が決まります。
計算方法:1日あたりの売上高=令和元年又は令和2年6月の飲食部門の売上高÷30
算出した1日あたりの売上高が
7.5万円以下:3万円
7.5万円超~25万円:1日あたりの売上高×0.4
25万円超:10万円
これに協力した日数をかけたものが支給額になります。
②大企業(中小企業も選択可能)
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4
(上限20万円)
1日あたりの飲食部門の売上高の減少額の計算方法
(令和元年又は令和2年6月の売上高-令和6年5月の売上高)÷31
まん延防止等重点措置適用外地域
【上記を除く千葉県内の地域】
支給要件
・21時から翌朝5時までの営業をしないこと。
・酒類の提供は11時から20時まで
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用の自粛
支給額
➀中小企業
基準となる1日あたりの売上高を算出し、その額によって支給額が決まります。
計算方法:1日あたりの売上高=令和元年又は令和2年6月の飲食部門の売上高÷30
算出した1日あたりの売上高が
83,333円以下:2.5万円
83,333円超~25万円:1日あたりの売上高×0.3
25万円超:7.5万円
②大企業(中小企業も選択可能)
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4
(上限20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
1日あたりの飲食部門の売上高の減少額の計算方法
(令和元年又は令和2年6月の売上高-令和3年6月の売上高)÷30
申請受付期間
令和3年7月9日(金)~令和3年8月20日(金)