風俗営業に関する郵送届出(千葉県)

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令和元年12月9日から、千葉県内で「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で規定されている届出について郵送届出が可能となりました。

申請等(許可申請・変更承認申請など)は従来通り窓口での受付となります。

また、届出全てが郵送可能となるわけではないので、対象となる届出をよく確認してから郵送届出をするようにして下さい。

 

対象となる届出

風俗営業の構造設備の軽微な変更

・営業所の小規模の修繕又は模様替え

・器棚その他の家具(作り付けのものを除く。)、飲食物の自動販売機に類する設備の設置又は入替え

・照明設備、音響設備又は防音設備の変更

・遊技設備(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の増設又は交替

 

遊技機の軽微な変更の届出

・遊技機等の撤去(減台)

・遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板等(遊技機の遊技盤又は回胴面に設けられた全てのガラス板等をいう。)、遊技機の鍵、遊技機の配線、主基板等の部品が不正なものと交換されること等を防止するために、当該物品を束ね、又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬化剤等、遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更

 

上記以外の届出・申請は従来通り窓口での受付となります。

郵送届出が可能なものでも窓口で届出できます。窓口、郵送どちらかを選択し、届出期間内に届出するようにしましょう。

届出が必要な変更、届出期間をまとめた記事もあるので参考にして下さい

許可取得後の手続き

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