風営法では営業をやめた時には許可証を返納することになっています。
もうやめるんだし放っておこうとか、他の人に許可証を譲ろう、記念に取っておこうなどはしてはいけません。
廃業したにも関わらず手続きをしないと「30万円以下の罰金」を課せられる事になります。
手続きをしないといけない事をわかってもらえましたか?
では実際にどのようにすればいいのかを解説します。
実は廃業の手続きは簡単です。
営業所の所在地を管轄する警察署に「返納理由書」を許可証を添えて提出するだけです。
提出期限は営業を廃止した日から10日以内となっています。
千葉県の場合さらに「標章」「管理者証」も一緒に返します。
手続きは時間もそんなにかからず、受付票をもらって終了となります。
受付票はちゃんと届出をした証拠になりますので大切に保管しましょう。
ちなみに風俗営業の許可の場合は「返納理由書」を
届出の場合(デリヘル・深夜酒類等)は「廃止届」を提出します。