一時支援金 千葉 | 登録確認機関になりました

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新たに「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が発表されました。
これは、2021年に再発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方々に一時支援金を給付するといったものになっています。

今回は今までと違い、不正受給や誤って受給してしまう事を防ぐために登録機関による事前確認が必須です。

事前確認を済ませないと申請が出来ません。申請の手順が大きく違うので注意が必要です。

では、見ていきましょう。

給付対象

➀ 緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
            or
  緊急事態宣言の発令地域における不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けていること

➁ 2019年比又は2020年比で2021年の1月、2月、3月の売上げが50%以上減少し      ている(対象月は任意に選択)

➀と➁両方の要件を満たせば給付対象となります

※給付対象外

・公共法人、政治団体、宗教法人

・風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者

・時短営業協力金の支給対象の飲食店

 

申請期間

令和3年3月8日~5月31日

 

給付額

中小法人等  最大60万円
個人事業者等 最大30万円

 

給付額の計算

給付額=基準期間の事業収入―対象月の月間事業収入×3

基準期間:2019 or 2020年 どちらか任意で選択した年の1月~3月まで

対象月:2021年の1月~3月の中から任意で選択した一月

 

申請手順

1 一時支援金のHPにて申請用アカウント登録をする(申請IDが貰えます)

 →一時支援金特設HP

2 登録確認機関に事前予約の連絡をする

3 登録機関にて事前確認を行う

4 申請を行う ※事前確認を済ませないと申請ができません

 

事前確認

登録確認機関にて 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認を行います

また、以下の書類を用意頂き確認します

①本人確認書類※1

②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)

③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3

④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4

⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート

※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること

※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能

※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可

 

◎原則、「団体の会員・組合員の方は当該団体」に、「金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関」に、「顧問の士業がいる方は当該士業」に、事前確認を依頼してください。
登録確認機関の会員等の場合、 「書類の有無の確認を省略可能」かつ 「電話での確認も可能」です

それ以外の方は、一時金HPに一覧があるので、最寄りの登録確認機関に連絡してください

当所は登録確認機関なので事前確認ができます

 

申請に必要な書類

① 確定申告書 :収受日付印の付いた確定申告書の控え※1, 2,3
※1 e-Taxによる申告の場合、受付日時の印字又は受信通知メールの添付があること。
※2 2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え。
※3 確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え
② 売上台帳 :2021年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳
③ 宣誓・同意書 :代表者又は個人事業者等が自署した宣誓・同意書
④ 本人確認書類※4 :以下のいずれかの書類
※4 個人事業者等の場合のみ 運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、
写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、
特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
⑤ 履歴事項全部証明書※5:申請時から3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書
※5 中小法人等の場合のみ
⑥ 通帳 :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能な書類

保存書類について:申請時の提出は不要ですが、申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存書類の提出を求める等の調査を行うことがあります。その際に提出できるよう保存書類を用意し、7年間保存する必要があります。

保存書類の種類については経済産業省の一時支援金のページを参照してください。

経済産業省 一時支援金

当事務所の対応

当所では事前確認のみ、事前確認+申請のどちらも承ります。

手数料は以下の通りです。(税込み)

  事前確認のみ 事前確認+申請
個人事業者等  5,000円 15,000円
中小法人等 10,000円 35,000円

※事前確認にあたっては一時支援金事務局より事務手数料が支給されますが、これを辞退した場合は申請希望者から報酬を頂く形になります。

※当事務所では事務手数料を辞退し、申請希望者より報酬を頂くことになりますのでご了承下さい。

 

不正受給時の対応

提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあり、調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置を講じるとなっています

①一時支援金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を返還請求
②申請者の法人名等の公表することがあります
③不正の内容等により、不正に一時支援金を受給した申請者を告訴・告発します

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