風俗営業 構造検査事前チェックポイント

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風俗営業の申請者の中には、そしてとりわけ自分で書類を作成し風俗営業許可申請をした人たちは、構造検査時に不安感や緊張感をとても感じるようです。

構造検査がどういう目的で、どのように行われるのかを知り、かつ事前に対策を立てることができれば、不安感や緊張感をかなり軽減できるはずです。

そこで、そんな皆さんに役立つ「構造検査丸わかり事前チェックポイント」をお教えします。 

構造検査の目的と検査日時

 検査は営業所の構造、設備等が許可基準に合致しているのかを調べるのです。検査のときは、申請図面どおりに、内装・設備等ができ上がっていて、お店がすぐに営業できる状態でなければなりません。

 千葉県の場合は、所轄警察署の担当官から申請から約一ヶ月後に連絡があり、検査日時を打ち合わせすることができます。内装等が未完成の場合は検査日時を遅らせるなどの希望を出す事もできます。

検査は誰が行うのか

 千葉県の場合は、所轄警察署の申請を受け付けた担当官一人か、上司や同僚の2~3人で検査にきます。検査内容が良く分かっているのはこの内担当官だけです。ほかの人はお手伝いで来ていて、検査内容もあまり良く分かっていない事もよくあります。

検査のチェックポイント

 営業所の面積を確認するため、申請図面を見ながら何カ所か測ります。
担当官にもよりますが、5~10センチ以内の誤差は大丈夫です。

設備に関しては、いす、テーブルの配置・個数も申請図面どおりであるかをチェックします。これはかなり厳しくて一つでも個数が違うと申請図面の差し替えとなります。

照明も設置位置と個数の確認し、照度を測ります。いすの座面やテーブルの上で5ルックス以上なければなりません。おおむね新聞が読める明るさがあればよいでしょう。スライダックス(調光器)という明るさを調節できるスイッチ
はダメです。オン・オフのみのスイッチでなければいけません。

カラオケや有線放送などを流す設備があれば、必ず音量を通常の営業時よりも上げて、営業所の中と外で測定します。中と外との音の差が20デシベル以上あることが必要です。入り口のドアの下などにすきまがあると音が漏れますから、事前に確認しておくと良いでしょう。

社交飲食店などでは営業所内部が外から見えない様に、窓などにカーテンをかけなければいけません。

まとめ

東京都や神奈川の一部等は風俗環境浄化協会の担当者(警察官のOB)が検査をしますが、千葉県では所轄署の担当官です。ここが違います。
以下の事前チェック表(社交飲食店用)は当事務所が依頼者にお渡ししているものです。
ご活用ください。

☆事前チェック表☆

風俗営業の営業所検査を受けるにあたっては、検査が無事終わるように以下の項目をもう一度事前にチェックして、不備があれば改善しておきましょう。

☐「18歳未満の入店はお断り」等のプレートを入り口ドアの見やすいところに掲示しているか?
☐客室の内部が見通せるか?ついたて等1m以上の高さがあるものがないか?
☐外部から客室内が見えないようにしてあるか?
☐照明のスイッチにスライダックスを使っていないか
☐音漏れは大丈夫か?
☐メニュー表は用意してあるか?
☐ワイセツな写真や広告物等を飾ってないか?

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