新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年1月21日から2月13日までの期間、千葉県内全域にまん延防止等重点措置が適用されることとなり、県内の飲食店に対して、営業時間短縮等の要請を行うこととしました。
この要請に協力した飲食店には協力金が支給されます。
それでは支給要件等を確認してみましょう。
支給要件
・認証店又は確認店であること。
・21時から翌朝5時までの営業をしないこと。
・同一グループ、同一テーブルへの入店案内は原則4人以内とすること。(その旨を入口等に掲示し利用者に周知すること。)
・「アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)」「食事中以外のマスク着用の推奨」「換気の徹底」「手指消毒の徹底」等、県が求める感染対策を徹底すること。
・令和3年10月25日から協力開始日の前日までの間、21時から翌朝5時までの間に営業時間を設け、営業していること(当該期間において全て休業するなど、営業実態がないと判断される場合は対象外)。
支給額
➀中小企業
基準となる1日あたりの売上高を算出し、その額によって支給額が決まります。
計算方法:1日あたりの売上高=令和3年又は平成31年1月+2月の飲食部門の売上高÷59 又は令和2年1月+2月の飲食部門の売上高÷60
算出した1日あたりの売上高が
83,333万円以下:2.5万円
83,333万円超~25万円:1日あたりの売上高×0.3
25万円超:7.5万円
これに協力した日数をかけたものが支給額になります。
②大企業(中小企業も選択可能)
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4
(上限20万円)
1日あたりの飲食部門の売上高の減少額の計算方法
令和3年、令和2年又は平成31年1、2月の売上高の合計額(1月21日~2月13日分)ー令和4年1、2月の売上高(1月21日~2月13日分)の合計額)÷24
必要書類
・誓約書
・飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
・令和3年10月25日から協力開始日の前日までの間の売上台帳等の写し(1か月分以上)
・営業時間短縮(休業)及び従前の営業時間等の状況が確認できる書類
・認証店又は確認店のステッカーを掲示していることがわかる写真
・振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)
・(個人事業主の場合)本人確認書類の写し
・(法人の場合)役員等名簿
申請受付期間
令和4年2月14日(月)~3月30日(水)