千葉県 | まん防時短営業協力金15弾 | 令和4年1月21日~2月13日分

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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年1月21日から2月13日までの期間、千葉県内全域にまん延防止等重点措置が適用されることとなり、県内の飲食店に対して、営業時間短縮等の要請を行うこととしました。

この要請に協力した飲食店には協力金が支給されます。

それでは支給要件等を確認してみましょう。

支給要件

認証店又は確認店であること。

・21時から翌朝5時までの営業をしないこと。

・同一グループ、同一テーブルへの入店案内は原則4人以内とすること。(その旨を入口等に掲示し利用者に周知すること。)

・「アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)」「食事中以外のマスク着用の推奨」「換気の徹底」「手指消毒の徹底」等、県が求める感染対策を徹底すること。

・令和3年10月25日から協力開始日の前日までの間、21時から翌朝5時までの間に営業時間を設け、営業していること(当該期間において全て休業するなど、営業実態がないと判断される場合は対象外)。

支給額

➀中小企業

基準となる1日あたりの売上高を算出し、その額によって支給額が決まります。

計算方法:1日あたりの売上高=令和3年又は平成31年1月+2月の飲食部門の売上高÷59 又は令和2年1月+2月の飲食部門の売上高÷60

算出した1日あたりの売上高が

83,333万円以下:2.5万円

83,333万円超~25万円:1日あたりの売上高×0.3

25万円超:7.5万円

これに協力した日数をかけたものが支給額になります。

②大企業(中小企業も選択可能)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4

(上限20万円)

1日あたりの飲食部門の売上高の減少額の計算方法
令和3年、令和2年又は平成31年1、2月の売上高の合計額(1月21日~2月13日分)ー令和4年1、2月の売上高(1月21日~2月13日分)の合計額)÷24

必要書類

・誓約書

・飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し

・令和3年10月25日から協力開始日の前日までの間の売上台帳等の写し(1か月分以上)

・営業時間短縮(休業)及び従前の営業時間等の状況が確認できる書類

・認証店又は確認店のステッカーを掲示していることがわかる写真

・振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)

・(個人事業主の場合)本人確認書類の写し

・(法人の場合)役員等名簿

 

申請受付期間

令和4年2月14日(月)~3月30日(水)

千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト(第15弾)

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