風営法改正(欠格事由一部変更)について 令和元年12月14日改正

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令和元年12月14日「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が改正されます。

この改正により、今まで風俗営業者等の欠格事由となっていた「成年被後見人」「被保佐人」についての見直しがなされ、一律に欠格としない扱いになります。

では実際に風俗営業の許可要件や添付書類がどのように変更になるのかを見ていきましょう。

風営法改正による変更内容

1.風俗営業等の欠格事由から「成年被後見人」「被保佐人」の規定が削除

2.新たに、「心身の故障により風俗営業(特定遊興飲食店営業)を適正に実施することができない者として国家公安員会規則で定めるもの」として「精神機能の障害により風俗営業(特定遊興飲食店営業)の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」との規定が新設

 

欠格事由の変更

上記変更に伴い欠格事由が変更になります。

令和元年12月13日以前(旧)

1.成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない人
2.1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、児童福祉法違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
7.法人の役員(取締役・監査役)で上記1~5までに掲げる事項に該当する人

 

令和元年12月14日以降(新)

1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2. 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、児童福祉法違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき

 

「成年被後見人、被保佐人」が削除され、新たに「心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者」が追加されているのがわかります。

 

手続き上の変更点

1.風俗営業申請等の添付書類の「登記されていない事の証明書」が不要となる。

2.誓約書の内容が変更になる。

変更に関係する申請・届出等

・風俗営業の新規許可申請

・特定遊興飲食店営業の新規許可申請

・管理者変更の届出

・法人営業者の役員の新任の届出

これらの申請・届出を令和元年12月14日以降にする場合には添付書類が変更になっていますので注意して下さい。

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