千葉県 | 時短営業協力金 第5弾 | 3月22日~31日分

令和3年1月8日に発令された2回目の緊急事態宣言。延長を経て令和3年3月21日に解除されました。

約2カ月半にも及ぶ宣言中、飲食店に対しては時短営業の要請と共に協力金が支払われてきました。

千葉県内においては宣言は解除されましたが、段階的緩和期間を設け、その間は飲食店への時短営業の要請の継続と共に協力金が支払われることとなりました。

申請に関しての内容は前回までと同じになると思われますが、時短要請の内容や金額等に変更があるので見ていきましょう。

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一時支援金 千葉 | 登録確認機関になりました

新たに「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が発表されました。
これは、2021年に再発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方々に一時支援金を給付するといったものになっています。

今回は今までと違い、不正受給や誤って受給してしまう事を防ぐために登録機関による事前確認が必須です。

事前確認を済ませないと申請が出来ません。申請の手順が大きく違うので注意が必要です。

では、見ていきましょう。

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風俗営業 行政書士の選び方 3つのポイント

行政書士による風俗営業の許可申請の報酬は決して安いとは言えません。

もちろん風俗営業の許可申請は自分でもできます。

しかし

お店を借りていれば家賃が発生しますし、従業員を雇っていれば給料を払わなければいけません。

許可を取るまで営業ができないので売上は無く、許可が遅くなればなるほど出費は増えていきます。

ですので、行政書士に許可申請を依頼した場合と、依頼しなかった場合とで、かかる費用を比べ検討してみるのをお勧めします。

では実際に行政書士にやってもらおう。と決めたのであれば、注意する3つのポイントを見てみましょう。

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千葉県 |時短営業協力金 第2弾|1月8日~

2度目の緊急事態宣言により千葉県全域で飲食店の時短営業の要請が出されました。

年末年始にも一部の地域での時短要請はありましたが、今回は県内全ての地域の飲食店が対象となります。

時短営業の要請に応じた店舗には協力金が出ることが決定したので内容の確認をしていきましょう。

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千葉県 | 時短営業協力金 第1弾 | 年末年始

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、東葛地域及び千葉市で、酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)を営む事業者に対し、営業時間の短縮の要請が出されました。

協力のお願いと共に、協力した店舗には協力金が支給されます。

協力要請と協力金はどのようなものか見ていきましょう。

※特設サイトがアップされました。→千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト

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遊技場における換気実証実験

パチンコホールは3密で感染リスクが高いとメディアで槍玉に挙げられた時期もありました。

そうした報道からもイメージは悪く、リスクも高いと思っている人も多いのではないでしょうか。

実際にパチンコホールは感染リスクが高いのでしょうか?

パチンコホールでの換気実証実験動画がありますので見てください。

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ガールズバーの営業許可 どんな許可が必要?

他の記事でも書きましたが、キャバクラ、ガールズバー、クラブ、スナックなどの名前はお店が名乗っているもので法律に分類があるわけではありません。

法律では接待行為の有無で判断されるので、例えばバー〇〇、居酒屋△△と名乗っていても営業実態として接待行為があればそれは風俗営業となり、1号営業の許可が必要になります。

ですから、ガールズバーと言っても実際の営業形態によって必要な許可が変わってきます。

では、どんな許可があるのか?

それぞれのメリットデメリットは? 見ていきましょう。

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千葉市 給付金情報※中小企業者事業継続給付金

国や千葉県では、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、売上が対前年同月比50%以上減少している事業者を対象に給付金を給付していますが、売上減少率が50%未満で対象外となっている事業者も多数存在しています。そこで、国や県の給付金の対象外となる中小企業者の方を対象に、事業継続や感染症予防対策、ひいては新たな生活様式への対応などを支援するため、新たに事業者向けの給付金制度を千葉市が創設したとの事です。

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