千葉県 | 時短営業協力金 第10弾 | 6月21日~7月11日分

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

千葉県では飲食店に対して営業時間の短縮等の要請が続きます。

協力要請の基本的な内容は引き継ぎつつも

・まん防適用地域の変更

・まん防適用地域での酒類提供の解禁(条件付)

など、今回は大きな変更点もありますので確認していきましょう。

まん延防止等重点措置適用地域

柏市、八千代市、鎌ケ谷市、野田市、流山市、我孫子市が外れ、新たに市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市が追加されました。

 

千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、浦安市、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市 

支給要件

・20時から翌朝5時までの営業をしないこと。

酒類の提供は11時から19時まで。

酒類の提供は1グループ2人まで、入店から退店まで90分以内。また、その旨の掲示

・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底すること。

・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること。

・「アクリル板等の設置」「食事中以外のマスク着用の推奨」「換気の徹底」等、県が求める感染対策を徹底すること。

 

支給額

➀中小企業

基準となる1日あたりの売上高を算出し、その額によって支給額が決まります。

計算方法:1日あたりの売上高=令和元年又は令和2年6月+7月の飲食部門の売上高÷61

算出した1日あたりの売上高が

7.5万円以下:3万円

7.5万円超~25万円:1日あたりの売上高×0.4

25万円超:10万円

これに協力した日数をかけたものが支給額になります。

②大企業(中小企業も選択可能)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4

(上限20万円)

1日あたりの飲食部門の売上高の減少額の計算方法
(令和元年又は令和2年6月+7月の売上高-令和3年6月+7月の売上高)÷61

 

まん延防止等重点措置適用外地域

上記を除く千葉県内の地域

支給要件

・21時から翌朝5時までの営業をしないこと。

・酒類の提供は11時から20時まで

・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底

・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用の自粛

 

支給額

➀中小企業

基準となる1日あたりの売上高を算出し、その額によって支給額が決まります。

計算方法:1日あたりの売上高=令和元年又は令和2年6月+7月の飲食部門の売上高÷61

算出した1日あたりの売上高が

83,333円以下:2.5万円

83,333円超~25万円:1日あたりの売上高×0.3

25万円超:7.5万円

②大企業(中小企業も選択可能)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4

(上限20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)

1日あたりの飲食部門の売上高の減少額の計算方法
(令和元年又は令和2年6月+7月の売上高-令和3年6月+7月の売上高)÷61

 

成田市について

成田市は7月2日からまん延防止等重点措置適用となりましたので

6月21日~7月1日  まん延防止等重点措置適用地域  計11日間

7月2日~7月11日  まん延防止等重点措置適用地域外 計10日間

となります。

要件・支給額については上記参照してください。

 

申請受付期間

令和3年7月26日(月)~令和3年9月10日(金)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

千葉県での風俗営業に関する事はお任せ下さい!

風俗営業のご相談・ご依頼は ふるき行政書士事務所へ

千葉市中央区中央4-10-16 第22CIビル501

↓↓お電話でのお問い合わせはこちらをタップ↓↓

0120-886-281

↓↓メールでのお問い合わせはこちらから↓↓

     

    TEL;043-221-7761

    FAX:043-221-7781