健康増進法の改正により、令和2年4月から多くの人が利用する全ての施設において原則屋内禁煙となります。
また、子どもや患者等が主に利用する施設は、原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)となります。
飲食店も全て屋内全面禁煙の対象となります。
施設内の喫煙・非喫煙問題は少なからず客足に影響を与えると思われます。
基本的な規制内容についてはこちらの記事を参考にして下さい。
ここから先は千葉市独自の規制について解説します。
千葉市の受動喫煙防止対策
・行政機関の庁舎は敷地内完全禁煙(努力義務)
・既存の小規模飲食店(注1)であっても従業員(注2)がいる場合は喫煙不可(罰則あり)
・保護者は20歳未満の者を受動喫煙から保護する(努力義務)
改正後の健康増進法では、既存の小規模飲食店に関しては店全体を喫煙可能とすることができますが、千葉市では独自の規制を加えた条例を制定し、既存小規模飲食店であっても店全体の喫煙を不可としました。
・中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万以下の会社)又は個人経営
・客席の面積が100㎡以下のお店
・経営者以外の社員やアルバイト等の労働基準法上の労働者
・店主のみ又は同居親族のみで経営をしていれば従業員がいない店舗として扱う
千葉市内のお店では店内で喫煙をするには絶対に喫煙室を作らなければいけないのか?
→例外が2種類あり、それに該当すればお店全体を喫煙可能にすることができます。
1、従業員がいないお店
2、風営法の許可を得ているお店
(※小規模飲食店でかつ令和2年4月1日時点で営業している必要があります。)
1の従業員がいないお店は上記の通りとなります。
2の風営法の許可を得ているお店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項第1号から第3号、同条第11項の許可となります。
わかりやすく言うと
1号営業:接待飲食等営業(キャバレー、スナック、ホストクラブ等接待と飲食をさせるお店)
2号営業:低照度飲食店(客席の照度を10ルクス以下で飲食をさせる営業)
3号営業:区画席飲食店(5㎡以下の客室で飲食させる営業)
第2条11項:特定遊興飲食店営業(深夜+遊興+お酒)
4号と5号営業のパチンコ店、麻雀店、ゲームセンターと深夜酒類提供飲食店は入っていないので施設内で喫煙するには喫煙室の設置が必要です。
お急ぎ下さい!
法律の改正により施設内の喫煙が規制される事になりましたが、特例として小規模飲食店では店内全てを喫煙可とすることができます。(千葉市内においては従業員がいないor風俗営業の許可を得ていること)
しかし、この特例は既存店に対してのものなので、施行日である令和2年4月1日までに営業を開始している(許可を得ている)必要があります。
飲食店であれば1カ月程度、風俗営業であれば2カ月ほど許可取得にかかりますので早めの許可取得を!
お店ごとに許可取得までの段取りが違いますので、まずはご相談下さい!