屋内全面禁煙化 受動喫煙対策

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平成30年7月の健康増進法の改正により、令和2年4月から多くの人が利用する全ての施設において原則屋内禁煙となります。

また、子どもや患者等が主に利用する施設は、原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)となります。

 

それぞれ、どんな施設が対象なのか?

原則禁煙という事は例外があるのか?あるとしたらその例外はどんな場合なのか?

それぞれ解説していきたいと思います。

対象となる施設

全ての施設は第一種施設と第二種施設等に分類されます。

第一種施設 子どもや患者等が主に利用する施設

学校、病院、診療所、助産所、薬局、介護老人施設、はり・あん摩・灸等の施術所、児童福祉施設、認定こども園、行政機関の庁舎、バス・タクシー等

(バス・タクシー等以外は令和元年7月から規制開始)

 

施設屋内全面禁煙(例外なし)

施設屋外禁煙 ただし受動喫煙防止措置が取られた特定屋外喫煙場所は設置可能

 

特定屋外喫煙場所とは?

施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置した上で、標識や区画などの必要な措置がとられた屋外喫煙場所を指す。(壁及び天井で囲われた閉鎖型の特定屋外喫煙場所も可)  

必要な措置

1.喫煙場所と非喫煙場所が明確に区別できるように区画されていること

2.当該場所が喫煙場所であることが認識できるように標識が掲示されていること

3.施設利用者が通常立ち入らない場所に設置されていること

 

第一種施設については施設内は例外なく禁煙となります。

屋外(敷地内)は、建物の裏や屋上など通常人の往来が無い場所にパーテーションなどで区切られた喫煙所を設置できます。

 

 

第二種施設 多人数が利用する施設のうち第一種施設以外の施設

飲食店、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、旅館・ホテル、理美容店、デパート、小売店、公衆浴場、映画館、劇場、カラオケボックス、インターネットカフェ、ボーリング場、事業所(職場)、集会場、結婚式場、葬儀場、鉄道車両、旅客船、社会福祉施設(上記以外)等

第一種施設に当てはまらない全ての施設

 

・施設屋内には要件を満たせば喫煙室を設置することが出来る

・施設屋外には喫煙場所を設置可

 

設置できる喫煙室の種類と要件

1.喫煙専用室

・壁、天井等で区画され、たばこの煙の流出防止措置がとられていること。

全てのたばこの喫煙が可能

飲食は不可

・喫煙室、施設出入口の見やすい位置に喫煙場所があることを示す標識を掲示

・20歳未満は立入禁止(従業員でも立入禁止)

 

2.指定たばこ専用喫煙室

・壁、天井等で区画され、たばこの煙の流出防止措置がとられていること。

加熱式たばこのみ喫煙が可能

飲食も可能

・喫煙室、施設出入口の見やすい位置に喫煙場所があることを示す標識を掲示

・20歳未満は立入禁止(従業員でも立入禁止)

 

喫煙室を設置の際にはこのどちらかを設置します。

ポイントは吸えるたばこの種類と飲食の可否になりますので、経営者は自分のお店に合った喫煙室を選びましょう。

 

たばこの煙の流出防止措置とは

・出入り口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること

・たばこの煙(蒸気含)が室内から室外に流出しないように、壁・天井等によって区画されていること

・たばこの煙が屋外に排出されていること

 

既存の小規模飲食店に対する特例

一定の要件を満たす飲食店は特例として屋内全部を喫煙場所とすることができます。

特例を適用すれば店内で全てのたばこを吸う+飲食をすることができるようになります。

特例適用飲食店の3つの要件

  ・令和2年4月1日時点で営業をしている

  ・個人又は中小企業(資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営している

  ・客席面積100㎡以下

 

特例を適用する場合の義務

  ・店の客室面積に係る資料(図面等)の備付

  ・会社経営の場合資本金又は出資の総額が分かる資料の備付

 

特例を適用した場合の注意点

施設内全てを喫煙可にした場合、施設内に20歳未満の者が入れなくなります。

 

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