ガールズバーの営業許可 どんな許可が必要?

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他の記事でも書きましたが、キャバクラ、ガールズバー、クラブ、スナックなどの名前はお店が名乗っているもので法律に分類があるわけではありません。

法律では接待行為の有無で判断されるので、例えばバー〇〇、居酒屋△△と名乗っていても営業実態として接待行為があればそれは風俗営業となり、1号営業の許可が必要になります。

ですから、ガールズバーと言っても実際の営業形態によって必要な許可が変わってきます。

では、どんな許可があるのか?

それぞれのメリットデメリットは? 見ていきましょう。

 

風俗営業1号営業のガールズバー

1号営業はキャバクラやホストクラブ等と同じ営業形態ですね。

メリット

接待行為ができる

デメリット

・午前0時(地域によって午前1時)までしか営業ができない

・場所によっては営業できない(用途地域と保全対象施設の有無で制限がある)

・許可取得までに時間がかかる(標準処理期間55日)

 

→1号営業についてはこちら

 

深夜酒類提供飲食店のガールズバー

主にバーや居酒屋と同じ営業形態です

メリット

・午前0時を過ぎても営業ができる。

・届出10日後から営業が開始できる。

・1号営業の許可が取れない場所でも営業できる可能性がある。(保全対象施設による制限が無い)

デメリット

接待行為ができない

・場所によっては営業できない(用途地域で制限がある)

 

→深夜酒類提供飲食店についてはこちら

 

飲食店営業のガールズバー

メリット

・保健所の許可だけで営業ができるので時間をかけずにオープンできる

デメリット

・接待も午前0時以降の営業もできない。(酒の提供がメインの場合)

 

→飲食店営業についてはこちら

 

ガールズバーの営業形態は概ねこの3つになると思います。(どの営業形態でも飲食店営業の許可は必要です)

主だったメリットデメリットを挙げましたが、メインとなるのは「接待行為」と「営業時間」になるのではないでしょうか。

接待を取るか、営業時間を取るか、経営者には悩ましい選択になりますが、両方を取ることは違法なのでできません。

どの営業形態を選択し、どのようなお店にするのか。経営者の腕の見せ所ではないでしょうか。

 

 

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