令和3年6月1日より食品衛生法の改正法が施行されました。
変更後、当事務所でも複数の保健所に対して申請を行い、許可取得のお手伝いをして来ました。
改正後の保健所による店舗検査では、どの点が重要視されているかを経験を基にまとめていきます。
令和3年6月1日より食品衛生法の改正法が施行されました。
変更後、当事務所でも複数の保健所に対して申請を行い、許可取得のお手伝いをして来ました。
改正後の保健所による店舗検査では、どの点が重要視されているかを経験を基にまとめていきます。
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。
既に施行されているものもありますが、改正法の全ての内容が施行されるのが、令和3年6月1日(予定)になります。
今回の改正では、許可を取得し営業されているほぼ全ての食品等事業者に関係のある改正となってます。
改正内容はどのようなものなのでしょうか。
風俗営業の1号営業と呼ばれる業種 キャバクラ、スナック、ラウンジ、ホストクラブなど種類はありますが・・
これらは全て飲食店営業の許可が必要になります。
飲食店営業は保健所に許可申請をし、店舗検査に合格することで許可が出ます。
検査前にチェックをして足りないものは準備のお願いをしていますが、経営者の方はいろいろと準備に忙しい中での事なので、準備不足で検査の際に指摘を受けることがあります。
実際に検査でどのような指摘を受けるのか、対応等を紹介します。
健康増進法の改正により、令和2年4月から多くの人が利用する全ての施設において原則屋内禁煙となります。
また、子どもや患者等が主に利用する施設は、原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)となります。
飲食店も全て屋内全面禁煙の対象となります。
施設内の喫煙・非喫煙問題は少なからず客足に影響を与えると思われます。
基本的な規制内容についてはこちらの記事を参考にして下さい。
ここから先は千葉市独自の規制について解説します。
飲食店営業許可は、正式には「食品営業許可」といい。食品衛生法によって許可の要件や基準が定められています。
許可要件、許可基準は大別すると
があります。
ここでは、押さえておかなければいけない事柄を説明します。