千葉県 | まん防時短営業協力金16弾 | 令和4年2月14日~3月6日分

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年2月14日から3月6日までの期間、千葉県内全域に適用中のまん延防止等重点措置の延長がされることとなりました。

引き続き県内の飲食店に時短営業の要請が行われ、要請に協力した飲食店には協力金が支給されます。

それでは支給要件等を確認してみましょう。

支給要件

認証店又は確認店であること。

・21時から翌朝5時までの営業をしないこと。

・同一グループ、同一テーブルへの入店案内は原則4人以内とすること。(その旨を入口等に掲示し利用者に周知すること。)

・「アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)」「食事中以外のマスク着用の推奨」「換気の徹底」「手指消毒の徹底」等、県が求める感染対策を徹底すること。

・令和3年10月25日から協力開始日の前日までの間、21時から翌朝5時までの間に営業時間を設け、営業していること(当該期間において全て休業するなど、営業実態がないと判断される場合は対象外)。

支給額

➀中小企業

基準となる1日あたりの売上高を算出し、その額によって支給額が決まります。

計算方法:1日あたりの売上高=令和3年又は平成31年2月+3月の飲食部門の売上高÷59 又は令和2年2月+3月の飲食部門の売上高÷60

算出した1日あたりの売上高が

83,333万円以下:2.5万円

83,333万円超~25万円:1日あたりの売上高×0.3

25万円超:7.5万円

これに協力した日数をかけたものが支給額になります。

②大企業(中小企業も選択可能)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4

(上限20万円)

1日あたりの飲食部門の売上高の減少額の計算方法
令和3年、令和2年又は平成31年2、3月の売上高の合計額(2月14日~3月6日分)-令和4年2、3月の売上高(2月14日~3月6日分)の合計額)÷21

 

申請受付期間

令和4年3月7日(月)~令和4年4月21日(木)

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

千葉県での風俗営業に関する事はお任せ下さい!

風俗営業のご相談・ご依頼は ふるき行政書士事務所へ

千葉市中央区中央4-10-16 第22CIビル501

↓↓お電話でのお問い合わせはこちらをタップ↓↓

0120-886-281

↓↓メールでのお問い合わせはこちらから↓↓

     

    TEL;043-221-7761

    FAX:043-221-7781