風俗営業を営む者は、営業所ごとに管理者を選任しなければなりません。
管理者となる者を選任していることが、風俗営業許可申請の要件一つです。
しかし、管理者には誰がなれるのか、管理者はどんな仕事をするのかが、理解できていないと、許可取得後に問題が起きかねません。
あなたのお店では、とりあえず誰でも良いからと、従業員の一人を管理者にしていませんか?
風俗営業を営む者は、営業所ごとに管理者を選任しなければなりません。
管理者となる者を選任していることが、風俗営業許可申請の要件一つです。
しかし、管理者には誰がなれるのか、管理者はどんな仕事をするのかが、理解できていないと、許可取得後に問題が起きかねません。
あなたのお店では、とりあえず誰でも良いからと、従業員の一人を管理者にしていませんか?
接待飲食等営業(風俗営業の1号~3号)、特定遊興飲食店営業等の許可申請をする場合あるいは、深夜における酒類提供飲食店営業の届出をする場合、その前段階として保健所の飲食店営業許可を取得(場合によっては申請中でも可)しておく必要があります。正式には「食品営業許可」と言います。
この際に保健所の「食品営業許可証」と所轄警察署に提出する風俗営業許可申請書や営業届出書の提出書類との間に矛盾がないか警察署ではチェックします。
例えば、営業所の名称(店名)が許可証では「スナック富士見」と記載されているにも関わらず、申請書には「富士見」とだけ記載してあれば、警察署では風俗営業許可申請等を受け付けることはしません。
些細なことと思われるかもしれませんが、全く同一でないとダメなのです。
そのほかで、特に注意しなければならないのは、「営業者の氏名」です。
飲食店営業をB会社の代表取締役A名義の個人名で取得し、風俗営業許可申請等は、B会社名義で申請しても警察では受け付けてもらえません。同一人物だからという言い訳は通じません。
この様なケースでは、飲食店営業許可の取り直しになってしまい、思わぬ費用がかかるだけでなく、開業するまでの時間が更に遅くなります。
保健所はこのようなケースでの「営業者の氏名」の書き換えは応じていません。
風俗営業 何をすると「接待行為」
私は千葉市中央区富士見で風俗営業専門の行政書士をしているので、スナックやガールズバーの経営者の方から、「具体的に何をすると接待していることになりますか?」と聞かれることがあります。
警察官がお店に来て、「お客を接待してはいけない」と注意を受けたけど、「何を、どこまですると接待になるのですか?」、「また見に来ますと言われたけれど、次に来たら私捕まりますか?」などと相談されます。
経営的にも、売上に関わることなので、とても皆さん真剣です。
接待については、風営法2条3項におおもとの定義があります。
「接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
いわゆる世間で普通に使う意味のビジネスの場などで「得意先をもてなす接待」とは異なります。
この場合の「接待」とは、あくまでもお店側がお客をもてなすことです。
法律の条文に定めると、どうしても難しい言い回しになりがちです。
これだけでは分かり難いので、具体的に何が接待行為となるのか説明します。
ゲームセンターやパチンコ店は、かなりの開業資金がかかるため、風俗営業許可取得の可能性については、とても慎重にならざるをえない。
開業するまでに億単位のお金が、必要なのだから慎重になって当然だ。間違えました、勘違いでしたなんてことになったら、目も当てられないだろう。
許可要件の1つである、場所の問題。
この用途地域・営業制限地域について、そして特に保全対象施設の有る無しについては、かなり気を使わなければならない。
千葉で昔、ライバル会社がパチンコ店開業予定地の近くに診療所を設け開業妨害をしたところ、やり返されてお互いが、何年間も開業できなかったと聞いたこともある。
不動産業者の持ち込み案件など開業候補地が見つかると、まずは自社で調査をするが、契約の最終決定段階の前になると、よく相談や調査依頼を受ける。
そんな中、ある会社の店舗開発担当者から、受けた相談が「公園は風営法の保全対象施設に該当するのか?」というものだった。
細かなことだが、大事なことでもあるから説明しよう。
まずは、風営法から順番に見ていくことにしよう。
ゲームセンターやパチンコ店は、開業するための投下資本額が莫大な金額となる。そのため風俗営業許可取得の可能性については、とても慎重にならざるをえない。
私のところには、許可要件について不動産業者やパチンコ店店舗開発担当者などから様々な相談が寄せられる。
特に営業地域規制をクリアーするための要件、保全対象施設については風営法の条文や各都道府県の条例を参照しても具体的にどの施設が該当するのか確信が持てないようだ。
細かなことだが、大事なことなので具体的に説明しよう。
警察が立ち入りの時に、チェックするポイントの中に営業許可証や従業者名簿があります。
従業者名簿不備のため風営法違反とされ、指示処分となる件数がとても多いです。
キャバクラやホストクラブ等の風俗営業者、デリヘルなどの性風俗特殊営業を営む者、スポーツバーやライブハウス等の特定遊興飲食店営業者、スナックやバー、ガールズバー等の酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業を営む者などは、従業者名簿を備えておかなければならないと風営法施行規則に定められています。
そこで、従業者名簿についてゼロから分かるように説明するので 指示処分などを受けることの無いように十分注意をして下さい。
風俗営業申請や古物商申請などをするとき、添付しなければいけない書類として、一般の人にはあまり聞き慣れないものに「登記されていないことの証明書」があります。
「なにそれ?」、「どこの役所でとればいいの?」と、よく聞かれます。知ってしまえば、取り寄せるのにそれほど難しいものではありません。
風俗営業申請や古物商申請等をするときに添付書類として一般の人にはあまり聞き慣れない「身分証明書」というものがあります。
「どういうもの?」、「どこの役所でとればいいのか?」、「お金はどのくらいかかるのか?」とよく聞かれます。知ってしまえば、取り寄せるのにそれほど難しいものではありません。
飲食店営業許可は、正式には「食品営業許可」といい。食品衛生法によって許可の要件や基準が定められています。
許可要件、許可基準は大別すると
があります。
ここでは、押さえておかなければいけない事柄を説明します。