風俗営業 何をすると「接待行為」
私は千葉市中央区富士見で風俗営業専門の行政書士をしているので、スナックやガールズバーの経営者の方から、「具体的に何をすると接待していることになりますか?」と聞かれることがあります。
警察官がお店に来て、「お客を接待してはいけない」と注意を受けたけど、「何を、どこまですると接待になるのですか?」、「また見に来ますと言われたけれど、次に来たら私捕まりますか?」などと相談されます。
経営的にも、売上に関わることなので、とても皆さん真剣です。
接待については、風営法2条3項におおもとの定義があります。
「接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
いわゆる世間で普通に使う意味のビジネスの場などで「得意先をもてなす接待」とは異なります。
この場合の「接待」とは、あくまでもお店側がお客をもてなすことです。
法律の条文に定めると、どうしても難しい言い回しになりがちです。
これだけでは分かり難いので、具体的に何が接待行為となるのか説明します。