新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、東葛地域及び千葉市で、酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)を営む事業者に対し、営業時間の短縮の要請が出されました。
協力のお願いと共に、協力した店舗には協力金が支給されます。
協力要請と協力金はどのようなものか見ていきましょう。
※特設サイトがアップされました。→千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト
協力要請内容
要請期間:令和2年12月23日(水)~令和3年1月11日(月)
対象地域:千葉市、東葛地域(市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市)
対象店舗:酒類を提供する飲食店(カラオケ店含む) ※食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者
要請内容:22時から翌5時までの間は営業をしないこと
協力金内容
協力金支給対象
下記①~⑥の要件を全て満たす必要があります。
①千葉県東葛地域及び千葉市内で酒類の提供を行う飲食店を運営する中小企業者(個人事業主を含む)等であること
②千葉県からの営業時間短縮要請の開始日(令和2年12月23日)より前に開業し、必要な飲食店営業許可を取得のうえ運営していること
③ 要請の対象期間(12月23日~1月11日)全てにおいて、県の要請に応じて営業時間を短縮し、22時から翌朝5時の時間帯は営業しないこと
③ 対象期間において、県が要請する感染防止対策を全て実施すること。
※感染防止対策
③-1.人と人との距離の確保対策を行っている。(できるだけ1メートルを目安に)
・入場(入店)時や、集合・待機場所等において、人と人との十分な間隔を確保する。
・状況に応じて、入場者等の制限や誘導を行い、施設内での人と人との十分な間隔を適切にとるなど、「3つの密」を作らないような対策を行う。(混雑時など)
・(座席がある場合)十分な座席の間隔を確保する。
・店舗の実情を踏まえ、飛沫感染予防のため、人と人が対面する場所に、パーテーションやビニールカーテンなどを適宜設置する。
例:・テーブル席で真正面の配置を避けられない場合
・カウンター席で隣の人と適度な距離をとれない場合
・レジとお客様との間
③-2.従業員及び入場者等の保健衛生対策の徹底している。
・従業員について、出勤前に検温し、発熱等症状がある場合は自宅待機とするなど体調管理を行う。
・従業員のマスク着用、手洗い等を徹底する。
・入場者等に対して、発熱等症状のある者の入場制限、手指消毒やマスク着用などの周知を行う。
・手指の消毒設備を設置する。
・ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。
・ゴミを回収・廃棄する際は、マスクや手袋を着用するなど、衛生管理を徹底する。
③-3.施設等の衛生管理・換気を徹底している。
・ドアノブ、客席、テーブル、利用設備・機材等を定期的に消毒する。
・店舗入り口、各部屋のドア等、2方向以上の窓又は扉を開けるなど、適切に換気する。
・トイレはこまめに清掃する。
・キャッシュレス決済を導入、又は支払い時にコイントレイを使用する。
③-4.業種別のガイドラインを実践している。
※ 業種別のガイドラインが策定されていない場合は、類似業種のガイドラインを参考に対策を徹底している。
④事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること
⑤事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと
⑥「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについてあらかじめ承諾すること
下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。
- 惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗
- スーパーやコンビニ等のイートインスペース
- 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
- ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
協力金支給額
1店舗一律80万円(要請期間全てにおいて協力することが条件)
必要書類
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千葉県感染拡大防止対策協力金申請書兼実施報告書(第1号様式)
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誓約書
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飲食店営業許可証の写し
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売上台帳等の写し
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酒類の提供を行っていたことがわかる書類(メニュー、酒類の仕入伝票等)
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営業時間短縮(休業)の状況及び通常の営業時間が確認できる書類(ホームページ・ポスター等)
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【時短営業を実施した場合】感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類
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振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)
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【個人事業主の場合】本人確認書類の写し(運転免許証等)
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【法人の場合】役員等名簿
申請方法
受付期間 令和3年1月15日~令和3年2月15日
受付方法 オンラインもしくは郵送による
受付期間等発表されました。1か月間と受付期間が短いので、時短要請に協力した事業者は期間内に申請しましょう。