深夜酒類提供飲食店営業

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スナック、バー、ガールズバーなどが、午前0時以降も営業するには「深夜酒類提供飲食店」の届出を所轄の警察署にする必要があります。

 

保健所の飲食店営業許可の他に、この届出をしなければなりません。

 

同じ飲食店でも食事がメインのファミリーレストラン、ラーメン店、焼き肉店等は午前0時以降に営業していても、この届出をする必要はありません。

 

飲食店営業で、食事より酒を提供することが主で、営業時間が深夜に及ぶ営業形態のお店があてはまります。

 

風営法の「許可」ではなく「届出」をすることで営業できますが、風営法の規制対象の営業ですから、風営法違反とならないよう十分な理解が必要です。

深夜酒類提供飲食店の知っておくべき要点

接待行為はダメです!

風俗営業ではないので、接待行為ができません。

たとえば、

・お客の近くに座り、談笑の相手をし、一緒にお酒を飲む。

・お客とカラオケのデュエットをする。

・お客とダンスをする。

・お客と一緒にゲームや、競技等をする。

・お客と身体を密着させる(スキンシップ)

 

などが、接待行為とみなされるため風俗営業許可が必要です。

この接待行為をしていまい、風営法違反を問われるケースが多くあります。

 

また「風俗営業の許可を取ると稼ぎ時の夜12時過ぎての営業ができなくなる」からといって、許可を取らずに接待行為をして摘発された場合、無許可営業で刑事罰に処せられます。

 

仮にあなたのお店の営業が実態として、接待行為を行なっているならば「風俗営業」になります。又深夜に酒を提供し客に遊興行為をさせていれば「特定遊興飲食店営業」となります。どちらも許可申請が必要になります。

 

届出をしてから営業

営業開始の10日前までに届出を済ませなければいけません。

届出ですが、許可申請とそれほど変わらず、手間はかかります。

 

警察署では届出書に添えて出すお店の平面図に関してかなり厳しく、保健所に提出したようなフリーハンドで描いた平面図では、受け付けてもらえません。

 

早めに準備しておかないと、開店までの時間が掛かってしまうでしょう

 

営業できない地域

風営法では、都道府県条例で地域を定めて営業を禁止することができることになっていて、千葉県条例で禁止されている地域は住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)です。

 

これらの地域では営業できませんが、風俗営業許可と異なり、保全対象施設との距離制限はありません。

 

商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域は営業できます。実際、準工業地域での届出は経験があります。

 

用途地域は、市町村の都市計画課に電話で確認できます。

 

営業所の設備要件

営業所の内装に関しても基準がありますので、主な点のみ説明します。

 

・客室の床面積は9.5㎡以上であること(各室が1室の場合、制限はない)

・客室に見通しを妨げる衝立(概ね高さ1m以上)等がないこと

・ダンスをする踊り場等の設備を有しないこと

・営業所内の明るさが20ルクス以下としないこと(調光器は用いない)

・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること

 

守らなければいけない事項

・18歳未満の者を22時以降、接客業務に従事させてはいけない。

・20歳未満の者に酒やタバコを提供してはいけない。

・深夜において客引きをしない。

・従業者名簿を備え付ける。

・深夜0時以降に客に遊興させない。

 

まとめ

営業者から風俗営業の「許可」取得と深夜酒類の「届出」の両方はダメですか?

と聞かれます。

 

警察は、許可と届出の両方を認めてしまうと、深夜0時以降も脱法的に、接待行為を行う恐れがあると考え、簡単に受付はしません。

 

風俗営業は健全適正に営めば、市民生活に潤いと憩いをもたらすものです。

ぜひ、風営法を知り、法を順守して営業をして下さい。

 

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