営業許可証は営業所の見やすい場所に掲示しなければならないと決められていて、違反すると30万円以下の罰金になります。
実際にあった例ですが、失くしてはいけないと原本ではなくコピーを掲示していたなんて事もあります。
コピーではなく原本をしっかりと掲示しなくてはいけないので注意しましょう。
しかし改装の際に移動させてそのまま行方不明になったり、何かの手違いで紛失してしまう事もあるかもしれません。(そうならないようにしっかりと管理して下さい!)
「そのうちどっかから出てくるでしょ」なんて軽い気持ちで営業を続けるようなことはせず、よく探し、それでも見つからなければ再交付申請をしましょう。
では実際に再交付をするにはどうしたらよいか解説します。
許可証再交付の手続きの概要
許可証再交付申請書と申請手数料(1,200円)を所轄の警察署に提出するだけです。
その際に理由書を添えるように言われることがあるので準備をしておくとよいでしょう。
千葉県の場合標準処理期間は14日となっています。
新しい許可証ができたら警察から連絡があり、それを受けとって終了です。
許可を受けている経営者やお店の従業員の方は、自分のお店に許可証の原本がきちんと掲示されているか今一度確認してみてください。