平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。
既に施行されているものもありますが、改正法の全ての内容が施行されるのが、令和3年6月1日(予定)になります。
今回の改正では、許可を取得し営業されているほぼ全ての食品等事業者に関係のある改正となってます。
改正内容はどのようなものなのでしょうか。
改正内容
1 HACCPに沿った衛生管理の制度化
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求める。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とする。
2 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種(政令で定める34業種)以外の事業者の届出制の創設を行う。
3 広域的な食中毒事案への対策強化
広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行う仕組みが設けられました
4 食品リコール情報の報告制度の創設
営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みの構築を行う。
5 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出を求める。
6 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等を行う。
7 輸出入食品の安全証明 の充実
輸入食品の安全性確保のために、食肉や乳製品、水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件となります。
また、食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務が定められます。
注意すべき変更点
飲食店営業の経営者が気を付ける点は、上記改正内容の1番・2番になります
1番のHACCPについては別に記事にします。
2番についてですが、改正法が全面施行されるとそれ以降は改正法に基づいた許可が必要になります。
今お持ちの許可は6月以降効力を失うわけではなく、有効期限までは有効です。
改正法施行後の令和3年6月以降に有効期限が切れる場合、許可の更新は出来ず、事業の継続には新規の許可取得が必要になります。