風俗営業Q&A

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ここに掲載いたしましたQ&Aは私共の事務所に、数多く寄せられたさまざまな疑問や悩み等の中から、これから風俗営業のお店を経営しようと考えている方やすでに経営されている方々のお役に立つような疑問・悩みを選抜し、それに専門家の立場から回答したものです。
これで皆様のすべての疑問や悩みが解決できるとは思ってはいませんが、少なからずお役に立つものと考えております。
また経営者として是非知っておくべき知識も回答の中にまとめておきました。
 
 

 
Q1 風営許可申請の依頼をするとしたら、いくら位かかりますか?
 

A1 おおむね下記の通りです。

風俗営業  1~3号(接待飲食等営業) 220,000円   
4号(まあじゃん屋)          140,000円   
4号(ぱちんこ屋)          規模による   
5号(ゲームセンター)         220,000円   
 深夜酒類提供店(届出)          110,000円   
 食品営業許可(保健所)         55,000円   

 ※実際の報酬額はご依頼内容によって異なります。
報酬額には警察、保健所への申請手数料は含まれません。

 

Q2 どういう場所なら許可が取れるのかよくわかりません。何かアドバイスは?
 
A2 おおまかに言いますと、

まず用途地域を調べる。(不動産屋さんか市役所の都市計画課で)
そこが住居系(○○住居専用地域、○○住居地域、準住居地域)でないことを確認する。
次に住宅地図等で営業所予定地の100メートル内に保護対象施設があるかないかを調べる。
用途地域が住居系でなく、しかも保護対象施設がなければ、許可要件を満たします。

 詳しくはこちら→風俗営業 よくわかる保全対象施設の具体例      

 

Q3 個人経営と会社で経営するのとどっちがいいですか?

 

A3 一概にどちらが有利とも言えません。どちらにもメリット、デメリットがありますのでよく考えてみてください。将来、事業の継承を考えると法人の方が有利かと思います。

個人のメリット・・・本人のみで申請できる(管理者も兼ねれば)ので住民票などの書類が集め易い。
個人のデメリット・・個人から個人、個人から法人へと営業譲渡できない。(新規許可申請となる)
相続という形でしか引継ぎができない。

法人のメリット・・・「合併」あるいは「分割」という形で「許可ごと営業譲渡」できる。
法人のデメリット・・まず、会社を設立するのにお金がかかる。既存会社であっても会社目的に「飲食店経営」等が入っていなければ変更登記する必要がある。それと、役員が多ければ書類を集めるのに手間取る。

 

Q4 お店を居ぬきで貸すから名義変更すれば、今すぐ営業できると言われたのですが・・・

 

A4 結論から言いますと、名義変更で営業できるということはありません。新たに許可を取得する必要があります。風俗営業は、「経営者に対し」「営業所ごと」に許可を出していますので、経営者が変われば従前の許可は当然効力を失うことになります。

詳しくはこちら→風俗営業の名義変更と名義貸し     
 
  
Q5 お店の廃業届けを出さずに、前の経営者が行方不明になりました。ここの場所で新規許可は出ますか?
 
A5 許可は同じ営業所で2つ重複して出ることはありません。ですから、大家さんの上申書を添付するなど(ここらあたりの処理は所轄署により異なる)して申請します。少し時間がかかることもありますが、基本的に許可は下りると思います。    
 
   
Q6 営業は夜何時までできるのですか?ホストクラブは深夜3時、4時頃まで営業していますが?
 

A6 基本的には風俗営業は夜12時までです。例外的に各都道府県ごとに条例で、深夜1時まで認められている地域があります。ホストクラブもお客を「接待」しているならば、風営許可を取得しなければなりません。また許可を得ているとすれば、遅くとも深夜1時までしか営業できません。

 

Q7 現在、風営許可を取得して1号営業キャバクラを営業しています。まわりが遅くまで営業しているので、うちの店もやりたいのです。何か方法はありませんか?深夜酒類提供飲食店の届出を出せば大丈夫と聞いたのですが?
 

A7 法律的に言えば、1号営業許可のお店を夜12時できちんと閉めて、ホステス等を帰し、その後、深夜酒類提供飲食店を開くことは可能でしょう。しかし、現実問題としてこの形態では、脱法行為が行われる可能性が高い(営業時間の延長)ので、なかなか許可を得るのは難しいでしょう。

 

Q8 いわゆるフィリピンパブを開く予定ですが、舞台と控室に決まりがあるのですか?
 

A8 風営適正化法では、舞台と控室の広さに決まりはありませんが、出入国管理及び難民認定法に基づく省令に基準があります。風営適正化法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業で営む施設である場合は、次に揚げるいずれの要件にも適合していること。
(略)
(3)13平方メートル以上の舞台があること
(4)9平方メートル(出演者が5名を超える場合は9平方メートルに5名を超える人数の1名につき、1.6平方メートルを加えた面積以上の控室があること。
(略)
となっています。

 

Q9 スライダックス等の調光器があってはいけないのでしょうか?
 

A9 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」には「~略~、一般的には、照度の基準に達する照明設備を設けていることで足りるが,照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められない。」とされています。

以前はスライダックスがあると検査で✕でしたが、最近は一番暗くした状態で照度が基準値あればOKとする場合もあります。ただしこれは担当官の判断によります。

 

Q10 「接待」に当たる行為はどのようなものですか?
 
A10「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」によれば
 
1 接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は営業者、従業員等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為とっして相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
 
2 接待の主体
通常に場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解のもとに客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。また、接待は、通常異性によることが多いが、それに限られるものではない。
 
3 接待の判断基準 
 (1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンターないで単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
 
 (2) 踊り等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は、接待に当たらない。
 
 (3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
 
 (4) 遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
 
 (5) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。らだし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。

これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は接待に当たらない。

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