【風俗営業】営業者と管理者

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風俗営業の許可において必須となる営業者と管理者

兼任ができる、兼任ができない、どっちなの?と混同されている方も度々います。

そもそも営業者と管理者とは何?

その辺を整理していきたいと思います。

営業者とは

風俗営業の申請をして許可を得て風俗営業を行う人のこと。

よく聞くのが名義人という言葉

営業者=名義人=申請人=オーナー

という事になります。

個人申請であれば個人、法人申請ならば法人が営業者となります。

営業者は店舗に常駐する必要がないので(管理者に任せる)複数店舗でなることができます。

 

管理者について

管理者とは

簡単に言うと法令違反のないよう営業するとともに、従業員への指導を行う者です。

店舗責任者(店長)にあたる方です。

営業所ごとに必ず1人置かなければなりません。

また、営業所に常駐の必要があります。

常駐しなければならないので、複数店舗で管理者を兼ねることは出来ません。

※例外として同じ建物の上下階で許可を得ている場合など、1人で管理業務できる時には兼任が認められる可能性があります。

 

管理者の業務

風営法施行規則より抜粋

・従業者に対する指導計画を作成、指導、その記録を作成

・営業所の構造設備が基準に適合するよう、点検の実施、その記録の記載についての管理

・営業所における業務の実施に関する苦情処理

・営業所内で年少者を発見した場合の措置

・従業者名簿の管理

・接待従業者の年齢確認の記録管理

風営法に違反のないよう店舗管理をする必要があります。

 

管理者になるには

営業者に選任されると管理者となります。

飲食店のように管理者になるための資格等はありません。(欠格事由がないこと)

管理者になった後は公安委員会による管理者講習を受講しなければなりません。

(新規許可は概ね1年以内、その後3年おきに定期講習)

 

管理者を変更したい

異動・退職・病気等で管理者が欠ける場合があると思います。

その時は、14日以内に新しい管理者を選任します。

選任をしたら10日以内に警察へ変更届を提出しなければなりません。

管理者変更届 必要書類

・変更届出書(様式有り)

・住民票(本籍記載)

・身分証明書

・誓約書(管理者用2種類)

・証明写真(3×2.4cm 2枚)

・旧管理者の管理者証

書類を揃えるのに時間がかかる場合もありますので、計画的に準備をしないと提出期限を過ぎてしまいますので注意しましょう。

 

管理者については以前の記事で詳しく書いてあります。

風俗営業 必ず置かなければならない管理者とは

 

まとめ

管理者は複数店舗の兼任ができないのですが、営業者は複数店舗の許可を得る事はできます。

また、営業者と管理者は兼ねることができるので

1店舗目:営業者Aさん 管理者Aさん

2店舗目:営業者Aさん 管理者Bさん

3店舗目:営業者Aさん 管理者Cさん

4店舗目:営業者Aさん 管理者Dさん

複数店舗展開するとこのようになります。

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