風営法では、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するために、風営法の規制対象店の営業形態別に、営業時間の制限をしています。
しかし、営業時間の制限を受けない店の営業形態(深夜酒類提供飲食店等)もあるため、営業時間を正確に理解していない営業者も少なからずいます。
残念ながら「時間外営業」で警察から呼び出しを受けたり、処罰されたりする事例も多々あります。
時間外営業をわかったうえ処罰覚悟で営業しているのではなく、営業時間の制限を知らなかったために時間外営業になった、では言い訳にもなりません。
営業形態別の営業時間
接待行為ができるキャバクラやホストクラブ等は、風営法の規定で原則「深夜」の営業は禁止されています。
ただし、条例で午前1時まで営業できる地域もあります。
千葉県内では、千葉市中央区の一部地域(営業延長許容地域)だけです。
「深夜」とは、午前0時から午前6時までのことです。
なぜ「朝キャバ」、「昼キャバ」が営業できているのか?疑問に思い、聞きに来る人もいますが、深夜以外の時間帯での営業なので制限されないのです。
スナック、バー、ガールズバー、居酒屋などの酒類提供飲食店には、営業時間の制限はありません。24時間営業できます。
スナック、バー、ガールズバーなどが、深夜も営業する場合は、保健所の飲食店営業許可の他に、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をする必要があります。
ただし、深夜酒類提供飲食店では、特定の客の近くにはべり、談笑することや、一緒にカラオケでデュエットするなどの接待行為はできません。
営業時間と店の閉店時間
実際、警察は午前0時を少し過ぎた頃に、立ち入り検査をすることはなく、午前2時あるいは3時といった、言い訳のできない時間に行うことが多いです。
ですから「客に閉店時間だと伝えたが、なかなか帰らないので過ぎてしまった」などの言い訳は通用しません。
キャバクラやホストクラブなどは、風営法を順守し、午前0時までに客を帰して閉店しなければ、時間外営業で処分されてしまいます。