千葉県 | 時短営業協力金 第7弾 | 4月20日~5月11日分

千葉県内では引き続き飲食店に対して時短営業の要請が続きますが、今回の要請は一部地域にまん延防止等重点措置が適用されることとなりましたので変更点があります。

まん延防止等重点措置の適用地域とそれ以外では支給金の額、酒類の提供に関して違いがあります。

また、4月28日から新たに適用地域が増えましたので、要請期間中に内容が変わる地域もあります。

それでは、まん延防止等重点措置適用地域、4月28日以降適用の地域、適用外の地域と3つに分けて見ていきます。

申請受付期間が5月28日~7月14日と発表されました。

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令和3年ゴールデンウィーク休業のお知らせ

誠に勝手ながら2021年4月29日(木)より2021年5月5日(水)まで、ゴールデンウィーク休業とさせて頂きます。

電子メールにて頂きましたお問い合わせにつきましては、5月6日(木)以降、順次回答させて頂きます。

何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

※電話については繋がりますので、お急ぎの方はお電話下さい。

千葉県|時短営業協力金 再受付及び受付期間延長 第1~4弾

昨年末から続いている飲食店営業者等への時短営業への協力要請ですが、千葉県では令和3年4月現在、第1弾から第5弾まで発表されています。

第1弾、第2弾については受付は終了していましたが、今回再受付をするとのことです。

要請期間に協力していたにも関わらず、申請が出来なかった方、間に合わなかった方は再受付期間内に申請をするようにしましょう。

また、申請受付終了が迫っている第3弾、第4弾については受付期間を延長するようです。

併せて見ていきましょう。

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千葉県 | 時短営業協力金 第5弾 | 3月22日~31日分

令和3年1月8日に発令された2回目の緊急事態宣言。延長を経て令和3年3月21日に解除されました。

約2カ月半にも及ぶ宣言中、飲食店に対しては時短営業の要請と共に協力金が支払われてきました。

千葉県内においては宣言は解除されましたが、段階的緩和期間を設け、その間は飲食店への時短営業の要請の継続と共に協力金が支払われることとなりました。

申請に関しての内容は前回までと同じになると思われますが、時短要請の内容や金額等に変更があるので見ていきましょう。

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一時支援金 千葉 | 登録確認機関になりました

新たに「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が発表されました。
これは、2021年に再発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方々に一時支援金を給付するといったものになっています。

今回は今までと違い、不正受給や誤って受給してしまう事を防ぐために登録機関による事前確認が必須です。

事前確認を済ませないと申請が出来ません。申請の手順が大きく違うので注意が必要です。

では、見ていきましょう。

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風俗営業 行政書士の選び方 3つのポイント

行政書士による風俗営業の許可申請の報酬は決して安いとは言えません。

もちろん風俗営業の許可申請は自分でもできます。

しかし

お店を借りていれば家賃が発生しますし、従業員を雇っていれば給料を払わなければいけません。

許可を取るまで営業ができないので売上は無く、許可が遅くなればなるほど出費は増えていきます。

ですので、行政書士に許可申請を依頼した場合と、依頼しなかった場合とで、かかる費用を比べ検討してみるのをお勧めします。

では実際に行政書士にやってもらおう。と決めたのであれば、注意する3つのポイントを見てみましょう。

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千葉県 |時短営業協力金 第2弾|1月8日~

2度目の緊急事態宣言により千葉県全域で飲食店の時短営業の要請が出されました。

年末年始にも一部の地域での時短要請はありましたが、今回は県内全ての地域の飲食店が対象となります。

時短営業の要請に応じた店舗には協力金が出ることが決定したので内容の確認をしていきましょう。

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