誠に勝手ながら2021年4月29日(木)より2021年5月5日(水)まで、ゴールデンウィーク休業とさせて頂きます。
電子メールにて頂きましたお問い合わせにつきましては、5月6日(木)以降、順次回答させて頂きます。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
※電話については繋がりますので、お急ぎの方はお電話下さい。
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千葉県では引き続き飲食店への時短営業への協力要請が出ています。
第6弾では当初は4月21日までの要請でしたが、まん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、4月19日までと変更されているのでご注意下さい。
昨年末から続いている飲食店営業者等への時短営業への協力要請ですが、千葉県では令和3年4月現在、第1弾から第5弾まで発表されています。
第1弾、第2弾については受付は終了していましたが、今回再受付をするとのことです。
要請期間に協力していたにも関わらず、申請が出来なかった方、間に合わなかった方は再受付期間内に申請をするようにしましょう。
また、申請受付終了が迫っている第3弾、第4弾については受付期間を延長するようです。
併せて見ていきましょう。
令和3年1月8日に発令された2回目の緊急事態宣言。延長を経て令和3年3月21日に解除されました。
約2カ月半にも及ぶ宣言中、飲食店に対しては時短営業の要請と共に協力金が支払われてきました。
千葉県内においては宣言は解除されましたが、段階的緩和期間を設け、その間は飲食店への時短営業の要請の継続と共に協力金が支払われることとなりました。
申請に関しての内容は前回までと同じになると思われますが、時短要請の内容や金額等に変更があるので見ていきましょう。
令和3年3月7日までの緊急事態宣言が、2週間延長され3月21日までとなりました。
これにより、継続して要請に協力した店舗には協力金が支給されます。
内容は前回までと同じになると思われます。
見ていきましょう。
新たに「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が発表されました。
これは、2021年に再発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方々に一時支援金を給付するといったものになっています。
今回は今までと違い、不正受給や誤って受給してしまう事を防ぐために登録機関による事前確認が必須です。
事前確認を済ませないと申請が出来ません。申請の手順が大きく違うので注意が必要です。
では、見ていきましょう。
千葉県では3月7日まで緊急事態宣言が延長されることとなりました。
それに伴い、引き続き飲食店への感染拡大防止対策への要請に応じた店舗には協力金が支給されます。
行政書士による風俗営業の許可申請の報酬は決して安いとは言えません。
もちろん風俗営業の許可申請は自分でもできます。
しかし
お店を借りていれば家賃が発生しますし、従業員を雇っていれば給料を払わなければいけません。
許可を取るまで営業ができないので売上は無く、許可が遅くなればなるほど出費は増えていきます。
ですので、行政書士に許可申請を依頼した場合と、依頼しなかった場合とで、かかる費用を比べ検討してみるのをお勧めします。
では実際に行政書士にやってもらおう。と決めたのであれば、注意する3つのポイントを見てみましょう。
2度目の緊急事態宣言により千葉県全域で飲食店の時短営業の要請が出されました。
年末年始にも一部の地域での時短要請はありましたが、今回は県内全ての地域の飲食店が対象となります。
時短営業の要請に応じた店舗には協力金が出ることが決定したので内容の確認をしていきましょう。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、東葛地域及び千葉市で、酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)を営む事業者に対し、営業時間の短縮の要請が出されました。
協力のお願いと共に、協力した店舗には協力金が支給されます。
協力要請と協力金はどのようなものか見ていきましょう。
※特設サイトがアップされました。→千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト