新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年1月21日から2月13日までの期間、千葉県内全域にまん延防止等重点措置が適用されることとなり、県内の飲食店に対して、営業時間短縮等の要請を行うこととしました。
この要請に協力した飲食店には協力金が支給されます。
それでは支給要件等を確認してみましょう。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年1月21日から2月13日までの期間、千葉県内全域にまん延防止等重点措置が適用されることとなり、県内の飲食店に対して、営業時間短縮等の要請を行うこととしました。
この要請に協力した飲食店には協力金が支給されます。
それでは支給要件等を確認してみましょう。
千葉県では飲食店に対して営業時間の短縮等の要請が続きます。
協力要請の基本的な内容は引き継ぎつつも
・まん防適用地域の変更
・まん防適用地域での酒類提供の解禁(条件付)
など、今回は大きな変更点もありますので確認していきましょう。
千葉県内の飲食店への時短営業の要請、協力金は第9弾となりました。
まん延防止等重点措置区域とその他の区域で協力要請内容や協力金の額が違います。
地域によって酒類の提供の要請が違いますので確認しましょう。
千葉県内では引き続き飲食店に対して時短営業の要請が続きます。
まん延防止等重点措置の適用地域とそれ以外では支給金の額、酒類の提供に関して違いがあります。
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。
既に施行されているものもありますが、改正法の全ての内容が施行されるのが、令和3年6月1日(予定)になります。
今回の改正では、許可を取得し営業されているほぼ全ての食品等事業者に関係のある改正となってます。
改正内容はどのようなものなのでしょうか。
千葉県内では引き続き飲食店に対して時短営業の要請が続きますが、今回の要請は一部地域にまん延防止等重点措置が適用されることとなりましたので変更点があります。
まん延防止等重点措置の適用地域とそれ以外では支給金の額、酒類の提供に関して違いがあります。
また、4月28日から新たに適用地域が増えましたので、要請期間中に内容が変わる地域もあります。
それでは、まん延防止等重点措置適用地域、4月28日以降適用の地域、適用外の地域と3つに分けて見ていきます。
※申請受付期間が5月28日~7月14日と発表されました。
誠に勝手ながら2021年4月29日(木)より2021年5月5日(水)まで、ゴールデンウィーク休業とさせて頂きます。
電子メールにて頂きましたお問い合わせにつきましては、5月6日(木)以降、順次回答させて頂きます。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
※電話については繋がりますので、お急ぎの方はお電話下さい。
千葉県では引き続き飲食店への時短営業への協力要請が出ています。
第6弾では当初は4月21日までの要請でしたが、まん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、4月19日までと変更されているのでご注意下さい。
昨年末から続いている飲食店営業者等への時短営業への協力要請ですが、千葉県では令和3年4月現在、第1弾から第5弾まで発表されています。
第1弾、第2弾については受付は終了していましたが、今回再受付をするとのことです。
要請期間に協力していたにも関わらず、申請が出来なかった方、間に合わなかった方は再受付期間内に申請をするようにしましょう。
また、申請受付終了が迫っている第3弾、第4弾については受付期間を延長するようです。
併せて見ていきましょう。
令和3年1月8日に発令された2回目の緊急事態宣言。延長を経て令和3年3月21日に解除されました。
約2カ月半にも及ぶ宣言中、飲食店に対しては時短営業の要請と共に協力金が支払われてきました。
千葉県内においては宣言は解除されましたが、段階的緩和期間を設け、その間は飲食店への時短営業の要請の継続と共に協力金が支払われることとなりました。
申請に関しての内容は前回までと同じになると思われますが、時短要請の内容や金額等に変更があるので見ていきましょう。