千葉県内では引き続き飲食店に対して時短営業の要請が続きます。
まん延防止等重点措置の適用地域とそれ以外では支給金の額、酒類の提供に関して違いがあります。
千葉県内では引き続き飲食店に対して時短営業の要請が続きます。
まん延防止等重点措置の適用地域とそれ以外では支給金の額、酒類の提供に関して違いがあります。
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。
既に施行されているものもありますが、改正法の全ての内容が施行されるのが、令和3年6月1日(予定)になります。
今回の改正では、許可を取得し営業されているほぼ全ての食品等事業者に関係のある改正となってます。
改正内容はどのようなものなのでしょうか。
千葉県内では引き続き飲食店に対して時短営業の要請が続きますが、今回の要請は一部地域にまん延防止等重点措置が適用されることとなりましたので変更点があります。
まん延防止等重点措置の適用地域とそれ以外では支給金の額、酒類の提供に関して違いがあります。
また、4月28日から新たに適用地域が増えましたので、要請期間中に内容が変わる地域もあります。
それでは、まん延防止等重点措置適用地域、4月28日以降適用の地域、適用外の地域と3つに分けて見ていきます。
※申請受付期間が5月28日~7月14日と発表されました。
誠に勝手ながら2021年4月29日(木)より2021年5月5日(水)まで、ゴールデンウィーク休業とさせて頂きます。
電子メールにて頂きましたお問い合わせにつきましては、5月6日(木)以降、順次回答させて頂きます。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
※電話については繋がりますので、お急ぎの方はお電話下さい。
千葉県では引き続き飲食店への時短営業への協力要請が出ています。
第6弾では当初は4月21日までの要請でしたが、まん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、4月19日までと変更されているのでご注意下さい。
昨年末から続いている飲食店営業者等への時短営業への協力要請ですが、千葉県では令和3年4月現在、第1弾から第5弾まで発表されています。
第1弾、第2弾については受付は終了していましたが、今回再受付をするとのことです。
要請期間に協力していたにも関わらず、申請が出来なかった方、間に合わなかった方は再受付期間内に申請をするようにしましょう。
また、申請受付終了が迫っている第3弾、第4弾については受付期間を延長するようです。
併せて見ていきましょう。
令和3年1月8日に発令された2回目の緊急事態宣言。延長を経て令和3年3月21日に解除されました。
約2カ月半にも及ぶ宣言中、飲食店に対しては時短営業の要請と共に協力金が支払われてきました。
千葉県内においては宣言は解除されましたが、段階的緩和期間を設け、その間は飲食店への時短営業の要請の継続と共に協力金が支払われることとなりました。
申請に関しての内容は前回までと同じになると思われますが、時短要請の内容や金額等に変更があるので見ていきましょう。
令和3年3月7日までの緊急事態宣言が、2週間延長され3月21日までとなりました。
これにより、継続して要請に協力した店舗には協力金が支給されます。
内容は前回までと同じになると思われます。
見ていきましょう。
新たに「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が発表されました。
これは、2021年に再発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方々に一時支援金を給付するといったものになっています。
今回は今までと違い、不正受給や誤って受給してしまう事を防ぐために登録機関による事前確認が必須です。
事前確認を済ませないと申請が出来ません。申請の手順が大きく違うので注意が必要です。
では、見ていきましょう。
千葉県では3月7日まで緊急事態宣言が延長されることとなりました。
それに伴い、引き続き飲食店への感染拡大防止対策への要請に応じた店舗には協力金が支給されます。