お酒をメインに出すお店では大体置いてあり定番のカラオケ。
お酒を飲むとカラオケを歌いたくなる人も多いのではないでしょうか。
しかし、カラオケが原因で風営法違反になる事があるのを知っていますか?
使い方次第では歴とした違反となりますので、営業者としてどのような使い方をしたら違反となるのか確認しておきましょう。
カラオケと接待
警察庁の風営法の解釈運用基準では接待について次のようになっています。
“特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。”
このような行為を行うと接待行為となりますので、1号営業の許可が無ければ違法行為になります。
接待についての詳しい記事はこちら→よくわかる接待行為
店員と客のデュエットは接待行為となるので1号営業の許可が無ければしてはいけません。
カラオケと遊興
お客が自分で機械を操作し曲を入れて歌う分には接待にも遊興にもあたりません。
カラオケBOXなどはこれですね。
しかし、お店側が特定の客に歌うことを勧めたり、曲を入れたりすると「接待」にあたります。
また、不特定の客に対して歌うことを勧めたり、褒めはやす行為等は「遊興」にあたります。
カラオケと騒音
風営法には騒音と振動に対する規制もあります。
具体的な数値は各自治体の条例によって定められています。
この数値を守ることはもちろん、騒音は近隣とのトラブルにもなりかねないので注意しましょう。
騒音に関しては許可申請時の必須検査項目でもありますのでしっかりとした準備・対策が必要になります。
場合によっては出入口のドア交換が必要になるケースもあります。
当事務所では騒音計の備えもありますのでチェックできます。
カラオケのまとめ
このようにカラオケは使い方によって「接待」にも「遊興」にも該当します。
「接待」をするには風俗営業(1号営業)の許可が必要ですし、午前0時以降の「遊興」には特定遊興飲食店営業の許可が必要になります。
飲食店の経営者、従業員の方は自分のお店の持っている許可に沿った使用をしていただき、違法行為で指摘を受けないようにしましょう。