【千葉最新版】飲食店営業許可申請 変更点

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

令和3年6月1日より食品衛生法の改正法が施行されました。

変更後、当事務所でも複数の保健所に対して申請を行い、許可取得のお手伝いをして来ました。

改正後の保健所による店舗検査では、どの点が重要視されているかを経験を基にまとめていきます。

 

 

手洗の蛇口に関して

新:レバー式、センサー式等 手洗い後に肘などで蛇口に接触せずに水を止められるものであること。

蛇口が基準に満たない場合再検査となります。

レバー式蛇口

レバー式の蛇口 レバー部分が長い方が望ましい

 

シンクに関して

旧:シンクは2槽以上必要

新:シンクは店の規模に応じて必要数を確保

この変更により、客席数が少ない店舗はシンクが1槽でも許可が取れることになりました。

客席が〇〇以上は2槽必要といった基準があるわけではないので、客室の広さや提供するメニュー等総合的に判断されます。

例としては、調理品を提供しない(基本的にアルコール類のみ)ことを条件に、シンク1槽での許可が認められたケースなどがあります。

 

給湯設備に関して

旧:お湯が出ることが必須で、検査時にお湯が出ないと再検査。

新:検査時にお湯のチェックはなくなりました。

 

喫茶店営業に関して

喫茶店営業は廃止になります。喫茶店営業をするには飲食店営業が必要になります。

 

検便に関して

旧:申請時の添付書類。

新:許可取得の際に、検便の実施は必要ない。

 

調理場の設備基準

天井・壁・床は平滑で耐水性が必要

シンクは2槽以上が好ましい(店舗によっては1槽でも可)

手洗い設備 非接触型 (殺菌・消毒液・ペーパータオルの設置)

冷蔵・冷凍庫に温度計を設置(各室に一つ)

食器戸棚の設置

客室と調理場の間に区画戸の設置

窓があれば網戸を設置

換気扇には防虫措置

ふた付き廃棄物容器(ごみ箱)の設置

薬剤保管場所の確保

清掃用具と収納場所の確保

など

 

まとめ

以上が千葉県内における当事務所の飲食店営業許可申請から許可における経験によるまとめです。

特に手洗いの蛇口を重要視しています。

保健所・検査官が変われば指摘事項も変わりますので、あくまで参考として下さい。

実際に許可申請の際は保健所に確認しましょう。

当事務所にご連絡いただいても対応いたします!

 

千葉県の食品営業許可の申請書類はこちらでダウンロード

 

千葉市内の場合はこちらからダウンロード

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

千葉県での風俗営業に関する事はお任せ下さい!

風俗営業のご相談・ご依頼は ふるき行政書士事務所へ

千葉市中央区中央4-10-16 第22CIビル501

↓↓お電話でのお問い合わせはこちらをタップ↓↓

0120-886-281

 

↓↓メールでのお問い合わせはこちらから↓↓

     

    TEL;043-221-7761

    FAX:043-221-7781