飲食店営業の検査|数百件の立会いから見たポイント

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

風俗営業の1号営業と呼ばれる業種 キャバクラ、スナック、ラウンジ、ホストクラブなど種類はありますが・・

これらは全て飲食店営業の許可が必要になります。

飲食店営業は保健所に許可申請をし、店舗検査に合格することで許可が出ます。

検査前にチェックをして足りないものは準備のお願いをしていますが、経営者の方はいろいろと準備に忙しい中での事なので、準備不足で検査の際に指摘を受けることがあります。

実際に検査でどのような指摘を受けるのか、対応等を紹介します。

検査の際指摘を受けやすい箇所

・お湯が出ない

 ガスの開栓が間に合わずお湯が出ないパターン

 ガスの開栓はしたけど給湯器が故障していてお湯が出ないパターン

千葉県の場合お湯が出ない時点で再検査になります。必ず確認をしましょう。

 

・冷蔵庫に温度計がない

→現物の掲示、もしくは改善写真の提出で対応します。

 

・掃除用具箱、更衣箱がない

→現物の掲示、もしくは改善写真の提出で対応します。

 

・手洗いに薬用石鹸、消毒薬等がない。

→現物の掲示、もしくは改善写真の提出で対応します。

 

居抜き物件のよくある注意点

・手洗いが撤去されている

・シンクの数が足りない

→手洗、シンクの購入設置が必要。配管の状態によっては工事が必要になる場合も。

 

・区画扉(スイングドア)がはずされている

→外した扉があるかを確認。倉庫等にしまってあるケースが多い。

 

・壁、天井の材質が適していない。

→場合によってはステンレス板を貼ったり、クロスの貼り替えが必要になることも。

 

許可を取っていたお店であっても許可後に基準に満たない変更をしてしまう店舗さんが多々あります。

中には大がかりな工事が必要なケースもありますので、居抜き物件を借りる際には特にこの点に注意をしましょう。

今回は飲食店の検査でレアケースではない、よくある指摘事項を紹介しました。

お店を借りる際、検査を受ける際にはこの辺りを注意しましょう。

 

店舗を契約した後に、許可を取るための工事や修繕が必要になり、無駄な時間や出費がかからないよう、当事務所では契約前の内覧の立会いも致します。是非ご活用下さい。

 

法改正で検査のポイントが変更になりました。

最新版はこちら→飲食店営業許可申請 変更点

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

千葉県での風俗営業に関する事はお任せ下さい!

風俗営業のご相談・ご依頼は ふるき行政書士事務所へ

千葉市中央区中央4-10-16 第22CIビル501

↓↓お電話でのお問い合わせはこちらをタップ↓↓

0120-886-281

↓↓メールでのお問い合わせはこちらから↓↓

     

    TEL;043-221-7761

    FAX:043-221-7781