国や千葉県では、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、売上が対前年同月比50%以上減少している事業者を対象に給付金を給付していますが、売上減少率が50%未満で対象外となっている事業者も多数存在しています。そこで、国や県の給付金の対象外となる中小企業者の方を対象に、事業継続や感染症予防対策、ひいては新たな生活様式への対応などを支援するため、新たに事業者向けの給付金制度を千葉市が創設したとの事です。
千葉市による中小企業者事業継続給付金
給付対象者
① 令和2年3月までに創業し、千葉市内に「本店」又は「主たる事業所」を有する中小企業者等
② 国の持続化給付金及び千葉県中小企業再建支援金の給付(申請を含む)を受けていない者(売上が前年同月比50%以上減少した月のない者)
③ 令和2年1月から申請月の前月までの間で、1か月当たりの売上が、前年同月比20%以上50%未満減少している者
④ 引き続き千葉市内で事業継続の意思がある者
①~④を満たす事業者が給付対象となります。
給付金額
1事業者あたり20万円
申請受付
令和2年9月14日(月)~令和2年12月14日(月)令和3年1月15日(金)※延長されました
オンライン又は郵送
必要書類
・申請書
・事業収入比較表
・誓約書・同意書
・本人確認証の写し
・確定申告書類の写し
・振込先口座の写し
詳細は千葉市のHPで確認して下さい。
受け付けが始まりました。
受け付け期間が3か月と短めなので、この給付金制度を活用する方は早めに手続きを!