相続と聞くと財産の相続をイメージするかと思いますが、亡くなった方が風俗営業の名義人として許可を受けていた場合、その風俗営業許可を承継することができます。
風俗営業は人物、場所、構造の3要件を調査し問題が無ければ許可を受けられますが、相続の場合、場所、構造については調査(検査)なく、相続申請した人物の調査だけで済みます。
そのため、新規で許可申請をするよりも書類が少なくて済みますが、許可申請時には無い相続承認申請の時だけの添付書類もありますので注意が必要です。
そこでこの記事では風俗営業の相続承認申請について解説します。
風俗営業の相続承認申請の概要
風俗営業の経営者(被相続人)が死亡後60日以内に相続承認申請書を警察に提出する必要があります。
相続人が複数人いる場合、申請人以外の全ての相続人から、相続承認申請についての同意書をもらう必要があります。
・相続承認申請書(別記様式第6号)
・住民票の写し(本籍の入ったもの)
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・誓約書
・申請人と被相続人との続柄を証明する書面(登記簿謄本等)
・申請人以外の相続人全員の氏名及び住所を記載した書面
・申請人以外の相続人全員の当該申請についての同意書
相続承認申請書を提出したら
相続承認申請書を提出すると相続を承認する、又は承認しないの結果が出るまでの間は、申請した相続人に許可があるものとみなされますので営業を続けることができます。
これは相続承認申請をした場合に限るので、相続人だからといって申請もせずに営業をしていたら無許可営業で罰せられるので注意して下さい。
承認を得られた場合→申請人が正式に風俗営業者をしての地位を引き継いだ事になります。許可証の書換え申請が必要になります。
承認を得られなかった場合→許可証の返納が必要になります。 許可証の返納についてはこちら
千葉県の場合標準処理期間は30日となっています。
まとめ
相続承認申請の期限は60日と長めになってはいますが、葬儀や各所への届出等忙しい中での手続きになります。
添付書類として相続人全員からの同意書が必要なのですが、誰が相続人に該当するのかは配偶者や子どもがいない場合調査が必要となり時間がかかります。また、相続人が多かったり、遠方で連絡が取りづらかったりする場合も時間がかかってしまいます。
そのため段取りよく進めないと期限内に申請することができなくなります。
期限をすぎると許可は失効し、新たに許可を取りなおすはめになります。
許可が取れる場所ならまだしも周辺環境の変化で新たに許可が取れない場所になっている可能性もあります。
そうならないためにも営業を続けたい場合には早めに専門家に相談する事をおすすめします。