デリヘルは風営法の中では、性風俗関連特殊営業の無店舗型性風俗特殊営業に分類されます。
風俗営業の許可申請と違い届出制になっていて「人的規制」と「場所的規制」がありません。
これはどういう事かといいますと、風俗営業の許可では場所によっては許可が絶対に取れなかったり、犯罪歴によっては許可が取れないなどの欠格事項がありますが、デリヘルに関してはありません。
どこでも営業を始めることができます。
では実際に営業を始めるにはどうすればいいのかこの記事で紹介します。
Contents
まずは事務所を確保しよう!
デリヘルの開業には「事務所」が最低限必要になります。事務所といってもマンションの1室や自宅でも可能です。
しかし
自己所有物件では無い場合は、所有者の「使用承諾書」が必要です。
簡単に言うと、所有者がこの物件をデリヘルの事務所(兼待機所)として使ってもいいよという書面になります。
これを貰うのが一番大変だったりします。
なので契約前に!
事務所使用がOKで、デリヘルの営業のための「使用承諾書」を貰えるかの確認が大事!
「使用承諾書」はこちらで用意しますので所有者の方に印鑑を貰って下さい。
必要書類を集めよう!
・住民票の写し(本籍記載のもので個人番号の記載無しのもの)
・賃貸契約書の写し(+建物登記簿謄本)
・使用承諾書
・外国籍の方は上記書類+在留カード(裏・表)のコピーが必要
・法人の場合→上記+登記事項証明書・定款・役員全員の住民票(本籍記載、個人番号記載なし)
お店の事を決める!
次にお店の事を決めよう。
必ず決めなければいけないことは「待機所の有無」「呼称」「客の依頼を受けるための連絡先」です。
待機所
キャストの待機所になります。
事務所と兼用でも良いし、別の場所に部屋を借りても良いです。
別に用意する場合は事務所と同じように契約書、所有者の方の使用承諾書、平面図が必要になります。
※待機所を設けないで営業することも可能です。
呼称
お店の名前です。ここで決めた呼称でのみ広告を出したり、お客の募集をすることが出来ます。
ポイントとして、呼称は複数名あっても良いことです。
例えば、1回の届出でA店、B店、C店…など複数店の届出ができます。(もちろん同じ経営者であること)
※届出していない名前で広告・募集をすることは違反になりますのでご注意を!
客の依頼を受けるための連絡先
お客の依頼を受けるための電話・メール・ホームページ等になります。
呼称と同じく届出していないもので営業をすると違反になります。
警察への届出
必要な書類を全て集め、届出書に必要事項を記載し終えたら所轄警察署へ届出します。
提出する場所は事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。
デリヘルの届出は手数料が3,400円かかるので忘れずに。
警察に無事書類が受理されると後日「届出確認書」が交付されます。
これは風俗営業でいう許可証みたいなもので、デリヘルは許可制ではなく届出制なので届出確認書となります。
開業のための注意点
デリヘルは届出が受理されたら10日後から営業をすることができます。
しかし気を付けて頂きたいのは、あくまで法律上営業が可能なだけであって実際に営業が出来るかは別です。
と言うのも、届出確認書はすぐ貰える訳ではなく、受理後10~30日ほどで出来上がるケースがほとんどです。(10日前に交付されることもあれば30日以上かかることも)
求人広告やHPの開設に多くの業者は届出確認書の提出を求めますので、届出確認書をもらうのが30日後であればその間求人募集もできない事になり、実質的に営業ができない訳です。
多くのサイトで届出10日後から営業ができますとなっていますが法律上の話で、実際は地域ごとの実情を踏まえた上で、開業に向けたスケジュールを考える必要があります。
他にも従業員名簿を備え付ける、禁止事項を守る、届出義務のある変更をした場合は変更届を出す等、風俗営業者としての遵守事項も確認しましょう。
デリヘル営業開始届の代行
当事務所では「賃貸借契約書」「住民票」をご用意頂ければ書類作成から警察署への届出まで全てやります。
その間、営業の為の準備に時間を使ってみてはいかがでしょうか。
もちろん事務所を契約する前のご相談も承ります。
デリヘルの届出の費用は81,000円(消費税・警察手数料込) 事前相談から警察の手続きまで全て込み、追加費用無し!
(※特殊な事情等で別途費用を頂く際は了承の上請求致します)
(内訳:事務所手数料 70,000円・消費税 7,000円・警察手数料(印紙代) 3,400円・建物謄本代 600円)