コンビニとクレーンゲームと風営法

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Last Updated on 2025年12月24日 by 古木事務所

ゲームセンターは年々数を減らし、過去10年間で許可店舗が半数近く減少しています。

そんな中大手コンビニローソンが2022年にクレーンゲームの導入を始め、2024年から本格展開、2025年11月には1300店舗となっています。またファミリーマートも同じくクレーンゲームを展開していますが、2025年12月に今後対象店舗を5000店舗へ拡大させるとの発表がありました。

クレーンゲームは拡がりを見せています。

 

しかしゲームセンターは風営法で規制されている営業

コンビニは違法状態で営業しているの?

それとも許可を取っているの?

疑問に思いませんか?

法律的な観点から見ていきたいと思います

ゲームセンターの許可

風営法第2条第1項第5号

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

となっており、ゲームセンター許可は5号営業とも呼ばれます。

簡単に言うと屋内で規則で決めた遊技機を使って営業するには許可が必要です!ということになります。

 

規制対象遊技機

大きくわけて3種類に分類できます。

①風営法規制対象遊技機

スロットマシン、テレビゲーム機、メダルゲーム機、クレーンゲーム機、ルーレット台、トランプ及びトランプ台、アナログダーツ機、フリッパーゲーム機  etc

②条件付き風営法規制対象外遊技機

デジタルダーツ機、シミュレーションゴルフ

③風営法規制対象外遊技機

もぐらたたきゲーム機、パンチングマシン、プリクラ機、ビリヤード台、ボーリング、バッティングゲーム、ピッチングゲーム、占い機、ドライブゲーム機  etc

 

この中で①に該当する遊技機を1台でも設置する場合に風営法の許可が必要になります

(条件を満たせない場合②の遊技機も許可が必要)

 

許可を要しないケース

規制対象遊技機を設置、営業するには許可が必要だとわかりました。

しかし、この考え方だとレストラン等の片隅に小さい子が遊ぶ用に1台遊技機が置いてある様なケースでも許可が必要になってしまいます。

そこでこうした法的規制の必要性が小さいケースでは要件を満たせば許可を要しない扱いとするとしています。

警察庁による風営法の解釈運用基準でこの場合の要件が示されています。

聞いたことがある人も多いのではないでしょうか10%ルール

超簡単に説明すると店舗の面積の10%までは規制対象遊技機を設置しても許可は要らないよ!ってルールです

このルールをもとに各コンビニ店舗ではクレーンゲームの営業をしていると思われます

そもそも許可を取ると営業時間規制や年齢による入店規制等があり、コンビニの業態を考えると許可取得は現実的ではありません

 

10%ルール

じゃあうちのお店100坪あるから10坪まで許可なしでゲーム機置いていいの?

と思うかもしれませんがそうではありません。厳格に決められています。

 

①基準となる面積(客の用に供される部分)

②遊技機の占める面積(遊技機の用に供される部分)

①×10%  >  ②  となることです

 

①基準となる面積は建物面積ではなく売り場面積となります。

わかりやすくコンビニを例に見てみましょう。

コンビニの一般店舗面積は50~60坪とあるので60坪をモデルに進めます

60坪・・・およそ200㎡

そこからトイレ、バックヤード、レジカウンター、倉庫などを除いた、お客が買い物に利用する箇所が売り場面積です。

大体6割ほどでしょうか。そうすると200㎡の6割で120㎡が基準となる売り場面積となります。

(実務では売り場として区画した箇所を正確に測り、面積を算出します)

 

②遊技機の占める面積

これは計算方法が決まっています。

遊技機の床に占める面積(縦×横)×3で求めます。

例として

大型のクレーンゲーム機 UFOキャッチャー W1680×D1050 の場合

1.68×1.05×3=5.292㎡

 

小型のクレーンゲーム機 W500×D500 の場合

0.50×0.50×3=0.75㎡

ですが 1.5㎡に満たない場合はすべて1.5㎡として計算する決まりがあります。

 

①からモデルケースのコンビニの売り場面積=120㎡

120㎡の10%=12㎡まで遊技機が置ける計算になります。

 

上記の大型2台、小型1台を置こうと思うと

大型クレーンゲーム機を2台 5.292×2=10.584㎡

小型クレーンゲーム機を1台 1.50㎡

計10.584+1.50=12.084㎡

となり12㎡を超えてしまうのでアウトとなります。

上記ケースで10%ルールで営業するには大型2台のみ(10.584㎡)or大型1台と小型機0~4台(5.292㎡~11.292㎡)、もしくは小型1~8台(1.50㎡~12.0㎡)での営業になります。

 

まとめ

実際に遊技機を10%を超えての設置・営業の疑いがあれば警察が来ます。

その場合警察はきっちりと内法面積や遊技機面積を測量、計算し10%を超えている場合には風俗営業の無許可営業となります。

 

10%ルールの考え方自体はそんなに難しいことではないですが、実際に10%ルールで営業しようと思ったら、営業所の区画の取り方、内法寸法の測り方、警察への説明資料の作成等わからないことが出てくると思います。

当所では遊技機を設置した営業をしたいとお考えの方の相談を承っております。

ゲームセンターの許可取得はもちろん、10%ルールに関しての相談や警察への説明資料の作成などお任せください。

 

 

 

 

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