風俗営業と聞くと、フーゾク営業(性風俗)を思い浮かべる人がいますが、風営法、正式な名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が規制している「風俗営業」は、性風俗だけを規制しているわけではありません。
大まかに分類すると「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」、「特定遊興飲食店営業」、「深夜酒類提供飲食店営業」、「その他」の各営業を規制しています。
風営法は風俗営業の健全化と業務の適正化を促進することなどを目的としている法律です。
風営法を理解せず、自分なりの解釈で営業していると、風営法違反に問われかねませんから、十分な注意が必要です。
例えば、スナックやパブ等と名乗って酒を出す飲食店営業をいているお店の中にも、それぞれ異なる営業形態があります。
同じ「スナック富士見」(仮称)と名乗っていても、
・保健所の「飲食店営業(食品営業)許可」だけで営業している店
→営業時間の制限はない。接待行為はしない。
詳しくは風営法と飲食店を参照下さい。
・「飲食店営業許可」と風営法の「届出」で営業している店
→「深夜」に、お酒を提供する。接待行為はしない。
・「飲食店営業許可」と風営法の「許可」を取得して営業している店
→「接待行為」をする。営業時間は午後12時まで。
という、さまざまな営業形態があります。
これらの違いは、「営業時間」、「接待行為」の有無によってそれぞれが異なる営業とみなされるため、風営法による規制も違ってくるのです。
自分のお店の営業が、風営法のどの規定に関わる営業形態にあたるのか、わからないと、知らずに風営法違反を犯してしまっているかもしれません。
風俗営業は健全適正に営めば、市民生活に潤いと憩いをもたらすものです。
ぜひ、この機会に風俗営業法を知り、法を順守し健全営業をして下さい。

