風俗営業

許可が取れる場所取れない場所 | 周辺調査

周辺調査

風俗営業は許可が取れる場所、取れない場所があるという話は何度もしてきました。

自分で確認する方法も記事にしてきましたので時間をかければできると思います。

しかし、自分でやるには面倒だったり時間もないのでやってほしい・・・けどどうすればいいの?

という方向けの記事になります。

当事務所に実際に依頼したときの流れを見ていきましょう!

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知らなかったでは済まされない許可取得後の手続き|風俗営業

この記事は新たに風俗営業の許可を取得した、もしくは現に許可を得て営業をしている経営者・管理者の方向けの内容になります。

風俗営業は更新制度は無いので一度許可を取ってしまえば一生使えます。

しかし許可を取ったからといって好き勝手営業していいわけではなく、守らなければいけない事がたくさんあります。

たとえば営業時間を守る、18歳未満を入店させない等は毎日の営業の事なので注意をしていると思いますが、経営者が引っ越しをして住所が変わった、管理者が変わった等変更があった場合に届出義務がある事を忘れてしまっている営業者の方が結構います。
もちろん罰則がありますので遵守しなければなりません。

そこでこの記事では忘れがちな許可取得後の変更についての手続きを解説します。

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デジタルダーツと風営法 |ダーツバーの開業

ダーツ

ダーツバーの開業を考えていたり、自分のお店にダーツを置きたいとお考えの営業所の方の

勝手にダーツを設置していいのか?

何か特別な許可が必要?

このような疑問があるかと思います。

実際どのような許可が必要になるのか見ていきましょう!

 

※ダーツにはデジタルダーツ(ソフトダーツ)とアナログダーツ(ハードダーツ)とありますが、本記事内のダーツは全てデジタルダーツの話しとなります。

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【風俗営業】営業者と管理者

風俗営業の許可において必須となる営業者と管理者

兼任ができる、兼任ができない、どっちなの?と混同されている方も度々います。

そもそも営業者と管理者とは何?

その辺を整理していきたいと思います。

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風俗営業Q&A

ここに掲載いたしましたQ&Aは私共の事務所に、数多く寄せられたさまざまな疑問や悩み等の中から、これから風俗営業のお店を経営しようと考えている方やすでに経営されている方々のお役に立つような疑問・悩みを選抜し、それに専門家の立場から回答したものです。
これで皆様のすべての疑問や悩みが解決できるとは思ってはいませんが、少なからずお役に立つものと考えております。
また経営者として是非知っておくべき知識も回答の中にまとめておきました。
 
 

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許可が取れないケース 実例

先日、以前風俗営業の許可申請のお手伝いをしたお客様から、個人名義で取得した許可を法人名義に変更したいと連絡を頂きました。

しかし、店舗の向かいにショッピングセンターがあり、その中に保育園が出来たので許可が取れるのか?とのこと。

調査したところ、認可保育園ということが分かり保全対象施設。

次に保全対象施設までの距離の計測。

用途は商業地域なので、保育園まで70m以内だとアウトですが、どんなに甘く見積もっても70mにかかってしまいます。

結果この場所では新規での許可は難しい旨をお客様に伝える形となりました。

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風俗営業 行政書士の選び方 3つのポイント

行政書士による風俗営業の許可申請の報酬は決して安いとは言えません。

もちろん風俗営業の許可申請は自分でもできます。

しかし

お店を借りていれば家賃が発生しますし、従業員を雇っていれば給料を払わなければいけません。

許可を取るまで営業ができないので売上は無く、許可が遅くなればなるほど出費は増えていきます。

ですので、行政書士に許可申請を依頼した場合と、依頼しなかった場合とで、かかる費用を比べ検討してみるのをお勧めします。

では実際に行政書士にやってもらおう。と決めたのであれば、注意する3つのポイントを見てみましょう。

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ガールズバーの営業許可 どんな許可が必要?

他の記事でも書きましたが、キャバクラ、ガールズバー、クラブ、スナックなどの名前はお店が名乗っているもので法律に分類があるわけではありません。

法律では接待行為の有無で判断されるので、例えばバー〇〇、居酒屋△△と名乗っていても営業実態として接待行為があればそれは風俗営業となり、1号営業の許可が必要になります。

ですから、ガールズバーと言っても実際の営業形態によって必要な許可が変わってきます。

では、どんな許可があるのか?

それぞれのメリットデメリットは? 見ていきましょう。

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カラオケと風営法違反 注意することは?

お酒をメインに出すお店では大体置いてあり定番のカラオケ。

お酒を飲むとカラオケを歌いたくなる人も多いのではないでしょうか。

しかし、カラオケが原因で風営法違反になる事があるのを知っていますか?

使い方次第では歴とした違反となりますので、営業者としてどのような使い方をしたら違反となるのか確認しておきましょう。

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風俗営業の名義変更と名義貸し

「風俗営業の名義変更をしたい」

この問い合わせは非常に多いのですが、結論から言うと風俗営業の名義変更はできません。

風俗営業の許可は許可申請をした申請人(名義人)に対して許可をします。
他人に渡せるものではありません。

他人が営業をするには新規に許可申請をし、新たに許可を取らなければダメです。

 

しかし、名義変更ではないですが実質的に営業者が変わることはあります。

どんな場合に営業者を変更する事ができるのかをこの記事で書いていこうと思います。

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