スナック、バー、ガールズバーなどが、午前0時以降も営業するには「深夜酒類提供飲食店」の届出を所轄の警察署にする必要があります。
保健所の飲食店営業許可の他に、この届出をしなければなりません。
同じ飲食店でも食事がメインのファミリーレストラン、ラーメン店、焼き肉店等は午前0時以降に営業していても、この届出をする必要はありません。
飲食店営業で、食事より酒を提供することが主で、営業時間が深夜に及ぶ営業形態のお店があてはまります。
風営法の「許可」ではなく「届出」をすることで営業できますが、風営法の規制対象の営業ですから、風営法違反とならないよう十分な理解が必要です。