風俗営業

深夜酒類提供飲食店営業

スナック、バー、ガールズバーなどが、午前0時以降も営業するには「深夜酒類提供飲食店」の届出を所轄の警察署にする必要があります。

保健所の飲食店営業許可の他に、この届出をしなければなりません。

 

同じ飲食店でも食事がメインのファミリーレストラン、ラーメン店、焼き肉店等は午前0時以降に営業していても、この届出をする必要はありません。

 

飲食店営業で、食事より酒を提供することが主で、営業時間が深夜に及ぶ営業形態のお店があてはまります。

 

風営法の「許可」ではなく「届出」をすることで営業できますが、風営法の規制対象の営業ですから、風営法違反とならないよう十分な理解が必要です。

続きを読む

風俗営業 構造検査事前チェックポイント

風俗営業の申請者の中には、そしてとりわけ自分で書類を作成し風俗営業許可申請をした人たちは、構造検査時に不安感や緊張感をとても感じるようです。

構造検査がどういう目的で、どのように行われるのかを知り、かつ事前に対策を立てることができれば、不安感や緊張感をかなり軽減できるはずです。

そこで、そんな皆さんに役立つ「構造検査丸わかり事前チェックポイント」をお教えします。 

続きを読む

風俗営業者等が順守するべき営業時間とは

風営法では、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するために、風営法の規制対象店の営業形態別に、営業時間の制限をしています。

 

しかし、営業時間の制限を受けない店の営業形態(深夜酒類提供飲食店等)もあるため、営業時間を正確に理解していない営業者も少なからずいます。

 

残念ながら「時間外営業」で警察から呼び出しを受けたり、処罰されたりする事例も多々あります。

 

時間外営業をわかったうえ処罰覚悟で営業しているのではなく、営業時間の制限を知らなかったために時間外営業になった、では言い訳にもなりません。

続きを読む

風俗営業 必ず置かなければいけない管理者とは?

風俗営業を営む者は、営業所ごとに管理者を選任しなければなりません。

管理者となる者を選任していることが、風俗営業許可申請の要件一つです。

しかし、管理者には誰がなれるのか、管理者はどんな仕事をするのかが、理解できていないと、許可取得後に問題が起きかねません。

あなたのお店では、とりあえず誰でも良いからと、従業員の一人を管理者にしていませんか?

続きを読む

風営営業者の失敗しない飲食店営業許可取得

接待飲食等営業(風俗営業の1号~3号)、特定遊興飲食店営業等の許可申請をする場合あるいは、深夜における酒類提供飲食店営業の届出をする場合、その前段階として保健所の飲食店営業許可を取得(場合によっては申請中でも可)しておく必要があります。正式には「食品営業許可」と言います。

 

この際に保健所の「食品営業許可証」と所轄警察署に提出する風俗営業許可申請書や営業届出書の提出書類との間に矛盾がないか警察署ではチェックします。

例えば、営業所の名称(店名)が許可証では「スナック富士見」と記載されているにも関わらず、申請書には「富士見」とだけ記載してあれば、警察署では風俗営業許可申請等を受け付けることはしません。

些細なことと思われるかもしれませんが、全く同一でないとダメなのです。

 

そのほかで、特に注意しなければならないのは、「営業者の氏名」です。

飲食店営業をB会社の代表取締役A名義の個人名で取得し、風俗営業許可申請等は、B会社名義で申請しても警察では受け付けてもらえません。同一人物だからという言い訳は通じません。

 

この様なケースでは、飲食店営業許可の取り直しになってしまい、思わぬ費用がかかるだけでなく、開業するまでの時間が更に遅くなります。

保健所はこのようなケースでの「営業者の氏名」の書き換えは応じていません。

続きを読む

風俗営業 よくわかる接待行為

風俗営業 何をすると「接待行為」

私は千葉市中央区富士見で風俗営業専門の行政書士をしているので、スナックやガールズバーの経営者の方から、「具体的に何をすると接待していることになりますか?」と聞かれることがあります。

 

警察官がお店に来て、「お客を接待してはいけない」と注意を受けたけど、「何を、どこまですると接待になるのですか?」、「また見に来ますと言われたけれど、次に来たら私捕まりますか?」などと相談されます。

 

経営的にも、売上に関わることなので、とても皆さん真剣です。

 

接待については、風営法2条3項におおもとの定義があります。

「接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

 

いわゆる世間で普通に使う意味のビジネスの場などで「得意先をもてなす接待」とは異なります。

この場合の「接待」とは、あくまでもお店側がお客をもてなすことです。

 

法律の条文に定めると、どうしても難しい言い回しになりがちです。

これだけでは分かり難いので、具体的に何が接待行為となるのか説明します。

続きを読む

風俗営業 保全対象施設の調査方法

ゲームセンターやパチンコ店は、かなりの開業資金がかかるため、風俗営業許可取得の可能性については、とても慎重にならざるをえない。

 

開業するまでに億単位のお金が、必要なのだから慎重になって当然だ。間違えました、勘違いでしたなんてことになったら、目も当てられないだろう。

 

許可要件の1つである、場所の問題。

この用途地域・営業制限地域について、そして特に保全対象施設の有る無しについては、かなり気を使わなければならない。

 

千葉で昔、ライバル会社がパチンコ店開業予定地の近くに診療所を設け開業妨害をしたところ、やり返されてお互いが、何年間も開業できなかったと聞いたこともある。

 

不動産業者の持ち込み案件など開業候補地が見つかると、まずは自社で調査をするが、契約の最終決定段階の前になると、よく相談や調査依頼を受ける。

 

そんな中、ある会社の店舗開発担当者から、受けた相談が「公園は風営法の保全対象施設に該当するのか?」というものだった。

 

細かなことだが、大事なことでもあるから説明しよう。

まずは、風営法から順番に見ていくことにしよう。

 

続きを読む

風俗営業 よくわかる保全対象施設の具体例

ゲームセンターやパチンコ店は、開業するための投下資本額が莫大な金額となる。そのため風俗営業許可取得の可能性については、とても慎重にならざるをえない。

私のところには、許可要件について不動産業者やパチンコ店店舗開発担当者などから様々な相談が寄せられる。

特に営業地域規制をクリアーするための要件、保全対象施設については風営法の条文や各都道府県の条例を参照しても具体的にどの施設が該当するのか確信が持てないようだ。

細かなことだが、大事なことなので具体的に説明しよう。

 

続きを読む

風俗営業 最短でわかる従業者名簿

警察が立ち入りの時に、チェックするポイントの中に営業許可証や従業者名簿があります。

従業者名簿不備のため風営法違反とされ、指示処分となる件数がとても多いです。

キャバクラやホストクラブ等の風俗営業者、デリヘルなどの性風俗特殊営業を営む者、スポーツバーやライブハウス等の特定遊興飲食店営業者、スナックやバー、ガールズバー等の酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業を営む者などは、従業者名簿を備えておかなければならないと風営法施行規則に定められています。

そこで、従業者名簿についてゼロから分かるように説明するので 指示処分などを受けることの無いように十分注意をして下さい。

 

続きを読む

風俗営業 最短でわかる登記されていないことの証明書 (令和元年12/14改正)

風俗営業申請や古物商申請などをするとき、添付しなければいけない書類として、一般の人にはあまり聞き慣れないものに「登記されていないことの証明書」があります。

 

「なにそれ?」、「どこの役所でとればいいの?」と、よく聞かれます。知ってしまえば、取り寄せるのにそれほど難しいものではありません。

 

続きを読む