風営法では、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するために、風営法の規制対象店の営業形態別に、営業時間の制限をしています。
しかし、営業時間の制限を受けない店の営業形態(深夜酒類提供飲食店等)もあるため、営業時間を正確に理解していない営業者も少なからずいます。
残念ながら「時間外営業」で警察から呼び出しを受けたり、処罰されたりする事例も多々あります。
時間外営業をわかったうえ処罰覚悟で営業しているのではなく、営業時間の制限を知らなかったために時間外営業になった、では言い訳にもなりません。