風俗営業

雀荘開業 麻雀店の許可申請のポイント

麻雀店(雀荘)は風俗営業の4号営業に当たり、営業をするには許可が必要です。

パチンコ屋と同じ4号営業で法律上同じ括りです。

風俗営業なので許可申請に必要な書類や許可要件等はキャバクラやパチンコ屋などの他の風俗営業と同じになります。

(風俗営業の許可要件や必要書類などの確認はこちら→風俗営業許可取得マニュアル)

風俗営業の規制下にあるので守らなければいけないこと、気をつけなけばならないことがあります。

その中でも麻雀店特有のポイントを記事にしていきます。

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デリヘル開業のための手引き

デリヘルは風営法の中では、性風俗関連特殊営業の無店舗型性風俗特殊営業に分類されます。

風俗営業の許可申請と違い届出制になっていて「人的規制」と「場所的規制」がありません。

これはどういう事かといいますと、風俗営業の許可では場所によっては許可が絶対に取れなかったり、犯罪歴によっては許可が取れないなどの欠格事項がありますが、デリヘルに関してはありません。
どこでも営業を始めることができます。

では実際に営業を始めるにはどうすればいいのかこの記事で紹介します。

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風俗営業に関する郵送届出(千葉県)

令和元年12月9日から、千葉県内で「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で規定されている届出について郵送届出が可能となりました。

申請等(許可申請・変更承認申請など)は従来通り窓口での受付となります。

また、届出全てが郵送可能となるわけではないので、対象となる届出をよく確認してから郵送届出をするようにして下さい。

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風営法改正(欠格事由一部変更)について 令和元年12月14日改正

令和元年12月14日「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が改正されます。

この改正により、今まで風俗営業者等の欠格事由となっていた「成年被後見人」「被保佐人」についての見直しがなされ、一律に欠格としない扱いになります。

では実際に風俗営業の許可要件や添付書類がどのように変更になるのかを見ていきましょう。

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風俗営業|その物件大丈夫?不動産の契約をする際の4つのポイント

風俗営業を始めようとしたら必ず店舗が必要になります。(無店舗型を除く)

自己所有物件であればいいのですが、ほとんどの人は店舗を借りて営業をするはずです。

風俗営業は場所によっては許可が絶対に取れないので、そのような場所の物件を契約してしまったら当然許可は取れず、お金と時間を無駄に使う事になります。

最悪なのは、契約をしてしまったからとその場所で無許可のまま営業をはじめてしまい、警察に摘発されてしまう事です。

そこでこの記事では不動産の契約をするまえの4つのポイントを解説します。

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風俗営業の相続

相続と聞くと財産の相続をイメージするかと思いますが、亡くなった方が風俗営業の名義人として許可を受けていた場合、その風俗営業許可を承継することができます。

風俗営業は人物、場所、構造の3要件を調査し問題が無ければ許可を受けられますが、相続の場合、場所、構造については調査(検査)なく、相続申請した人物の調査だけで済みます。

そのため、新規で許可申請をするよりも書類が少なくて済みますが、許可申請時には無い相続承認申請の時だけの添付書類もありますので注意が必要です。

そこでこの記事では風俗営業の相続承認申請について解説します。

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風俗営業をやめたい時の手続きは?風俗営業廃業マニュアル

風営法では営業をやめた時には許可証を返納することになっています。

もうやめるんだし放っておこうとか、他の人に許可証を譲ろう、記念に取っておこうなどはしてはいけません。

廃業したにも関わらず手続きをしないと「30万円以下の罰金」を課せられる事になります。

手続きをしないといけない事をわかってもらえましたか?

では実際にどのようにすればいいのかを解説します。

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許可証を失くしてしまったら?再交付の方法

営業許可証は営業所の見やすい場所に掲示しなければならないと決められていて、違反すると30万円以下の罰金になります。

実際にあった例ですが、失くしてはいけないと原本ではなくコピーを掲示していたなんて事もあります。
コピーではなく原本をしっかりと掲示しなくてはいけないので注意しましょう。

しかし改装の際に移動させてそのまま行方不明になったり、何かの手違いで紛失してしまう事もあるかもしれません。(そうならないようにしっかりと管理して下さい!)

「そのうちどっかから出てくるでしょ」なんて軽い気持ちで営業を続けるようなことはせず、よく探し、それでも見つからなければ再交付申請をしましょう。

では実際に再交付をするにはどうしたらよいか解説します。

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風俗営業における未成年者に関する規制

ガールズバーが年少者(満十八歳未満の者)雇用で摘発され、経営者が逮捕されたとの報道が新聞やテレビで報じられることが、ままあります。

 

経営者側には、客の入りがよくなり利益が得やすい、雇われる側にとっては時給が高いので働きたい、との思いがあり、警察の取り締まりがあってもなかなかこの問題は無くなりません。

 

そこで、風俗営業者にとって無関心では済まされない、未成年者に関する規制はどうなっているのか、そしてどのような法違反とされているのかを見てみましょう。

 

風営法第1条の目的には「(略)少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため(略)」とあり、この目的を達成するため、風営法ではいろいろと規制を設けています。

 

また、年少者の雇用に関しては、労働基準法にも規制が設けられています。

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知って安心 風俗営業法(風営法)の概要

風俗営業と聞くと、フーゾク営業(性風俗)を思い浮かべる人がいますが、風営法、正式な名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が規制している「風俗営業」は、性風俗だけを規制しているわけではありません。

大まかに分類すると「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」、「特定遊興飲食店営業」、「深夜酒類提供飲食店営業」、「その他」の各営業を規制しています。

風営法は風俗営業の健全化と業務の適正化を促進することなどを目的としている法律です。

風営法を理解せず、自分なりの解釈で営業していると、風営法違反に問われかねませんから、十分な注意が必要です。

例えば、スナックやパブ等と名乗って酒を出す飲食店営業をいているお店の中にも、それぞれ異なる営業形態があります。

同じ「スナック富士見」(仮称)と名乗っていても、

・保健所の「飲食店営業(食品営業)許可」だけで営業している店
  →営業時間の制限はない。接待行為はしない。
  詳しくは風営法と飲食店を参照下さい。

・「飲食店営業許可」と風営法の「届出」で営業している店
  →「深夜」に、お酒を提供する。接待行為はしない。

・「飲食店営業許可」と風営法の「許可」を取得して営業している店
  →「接待行為」をする。営業時間は午後12時まで。

という、さまざまな営業形態があります。

これらの違いは、「営業時間」、「接待行為」の有無によってそれぞれが異なる営業とみなされるため、風営法による規制も違ってくるのです。

自分のお店の営業が、風営法のどの規定に関わる営業形態にあたるのか、わからないと、知らずに風営法違反を犯してしまっているかもしれません。

風俗営業は健全適正に営めば、市民生活に潤いと憩いをもたらすものです。
ぜひ、この機会に風俗営業法を知り、法を順守し健全営業をして下さい。

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