「風俗営業の名義変更をしたい」
この問い合わせは非常に多いのですが、結論から言うと風俗営業の名義変更はできません。
風俗営業の許可は許可申請をした申請人(名義人)に対して許可をします。
他人に渡せるものではありません。
他人が営業をするには新規に許可申請をし、新たに許可を取らなければダメです。
しかし、名義変更ではないですが実質的に営業者が変わることはあります。
どんな場合に営業者を変更する事ができるのかをこの記事で書いていこうと思います。
法人の許可の場合
上で書いたように風俗営業の許可は申請人に対して許可が下ります。
風俗営業は個人でも法人でも申請ができます。
つまり、法人で許可申請をし許可を取ると法人が名義人となります。
法人に許可がくっついているわけですから、役員の総入替え・会社の吸収分割※などにより実質的に他人に渡すことが可能となります。
この場合あくまでも会社組織の変更であって許可自体には変更はありません。
※事前に分割承認申請や合併承認申請をする必要があります。
個人の許可の場合
個人名義の許可の場合は残念ながら他人に渡すことはできません。
名義を変更したければ新たに許可申請をして許可を取得する必要があります。
しかし名義人が死亡した場合、要件を満たせば相続人が許可を承継できます。
風俗営業の相続については別の記事に書いてありますので参照下さい。
名義貸し
上記以外で経営者が変わる場合には許可の取り直しが必要です。
・新たに許可を取れない場所になってしまった
・実質の経営者が欠格事由により許可を取れない
・新しい許可が下りるまでお店を休みたくない etc..
色々と事情はあるかもしれませんが、本来の名義人の許可のまま他人(実質の経営者)が営業をしてしまうとどうなってしまうのか。
この場合名義人は名義貸しにあたり、実質の経営者は営業に関して何の権限もないわけですから無許可営業となります。
名義貸しも無許可営業も風俗営業の中では一番重い罰則になります。量刑は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科となります。
・実質の経営者が、従業員の名義で許可を取らせて営業する。
・経営者が引退し、許可をそのまま従業員が引き継ぎ営業する。
・経営者がお店の権利を売却し、他人が許可をそのままに新たに営業を始める。
一例ですがこれらは名義貸しになります。
名義変更と名義貸しのまとめ
適法な手続きをしないまま実質の経営者の変更は風営法違反となります。
法人で経営権を譲渡したい場合等は専門家に相談するのが望ましいです。
当事務所では会社の吸収分割承認申請の手続きも、豊富な経験を持ってますので一度ご相談下さい。