この記事は新たに風俗営業の許可を取得した、もしくは現に許可を得て営業をしている経営者・管理者の方向けの内容になります。
風俗営業は更新制度は無いので一度許可を取ってしまえば一生使えます。
しかし許可を取ったからといって好き勝手営業していいわけではなく、守らなければいけない事がたくさんあります。
たとえば営業時間を守る、18歳未満を入店させない等は毎日の営業の事なので注意をしていると思いますが、経営者が引っ越しをして住所が変わった、管理者が変わった等変更があった場合に届出義務がある事を忘れてしまっている営業者の方が結構います。
もちろん罰則がありますので遵守しなければなりません。
そこでこの記事では忘れがちな許可取得後の変更についての手続きを解説します。
許可取得後の手続きは大きく分けて2つあり、変更する内容によって
・変更前に書類を提出する「変更承認」
・変更後に書類を提出する「変更届」
に分かれます。
それぞれどういった手続きなのか見ていきましょう。
Contents
変更承認
許可取得後に必要な手続きの中でも
・営業所の大規模な修繕・模様替え(建築基準法第二条第十四号、十五号に規定)
・客室の位置、数、床面積の変更
・壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
・営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
・パチンコ、パチスロの遊技機の変更
これらの変更をするには、事前に警察に申請書を出し承認を得る必要があります。
工事を伴うような大掛かりな構造の変更は変更承認になります。
軽微な変更であっても客室面積に変更が生じるような場合は全て変更承認となりますので注意が必要です。
その他には、パチンコ店の遊技台の入替えや部品交換も全て変更承認となります。
釘の打ちかえやハンドルの交換などを勝手にしてはいけないのです。
変更承認の流れは
書類を提出→工事着工→工事完了→警察検査→問題が無ければ承認→営業OK
この順番を守らずにいきなり工事等を進めてしまうと無承認変更となり「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科する」となってます。
また無承認変更は許可取消しにもなりうる重大な違反です。
変更承認にあたるかどうかの判断は難しい場合も多いので専門家に相談するのがいいでしょう。
変更届
事前に提出が必要な変更承認とは異なり、変更をした後に決められた期日内に提出することが決められているものが変更届になります。
変更した内容によって提出期限が違いますので注意する必要があります。
管理者の変更
管理者を変更したら届出が必要です。
添付書類は住民票の写し、身分証明書、誓約書、証明写真2枚
変更のあった日から14日以内に届出をすることが必要です。
管理者の氏名及び住所の変更
管理者の方が引っ越し等で住所の変更をしたら届出が必要です。
添付書類として新しい住所が載った住民票の写しと管理者証を付けます。
変更のあった日から10日以内に届出をすることが必要です。
営業者の氏名及び住所の変更
営業者の方も管理者と同様住所の変更があったら届出が必要です。
添付書類は住民票の写しです。
変更のあった日から10日以内に届出をすることが必要です。
法人で許可を取得した場合の変更
特に忘れがちなのが法人で許可を受けてる場合です。
法人の場合役員の内誰か1人でも変更があれば届出をしなければなりません。
・代表者、役員が氏名住所に変更があった場合
・法人の名称や住所に変更があった場合
変更のあった日から20日以内に届出をすることが必要です。
営業所の名称の変更
店名を変更した場合届出が必要です。
店名を変更した場合は許可証の書換えも必要になるので変更届出と許可証書換え申請をします。
また、食品営業許可も受けている場合そちらの変更も必要になります。
変更のあった日から10日以内に届出をすることが必要です。
照明、音響、防音設備の変更
変更のあった日から10日以内に届出をすることが必要です。
その他の変更
営業所の小規模な修繕や模様替え、家具の入替え等も届出が必要です。
これらは変更から1カ月以内に届出すれば大丈夫です。
その他の手続き
風俗営業を廃止した時、許可が取り消されたとき
許可証を返納する必要があります。
返納理由書(廃止届)を提出します。
許可証の記載事項に変更があった時
上記変更届の中でも、店名変更、営業者名の変更(法人名の変更)があった場合には許可証を書き換える必要がありますので、 許可証と許可証書換え申請書を提出します。
営業者が死亡し、相続人が引き続き営業する場合
営業者が死亡後60日以内に相続承認申請書を提出し承認を得る必要があります。
・変更承認と変更届どっちを出せばいいかわからない
→変更承認に当たる変更を自己の判断で事前申請しないのはとても危険です。ご相談下さい。
・変更届を出すのを忘れていて時間が大分経ってしまった
→そのまま放置するよりも1日でも早く書類を揃え届出をしましょう。放置すればするほど警察の心証は悪くなっていきます。