千葉県 | 時短営業協力金 第5弾 | 3月22日~31日分

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

令和3年1月8日に発令された2回目の緊急事態宣言。延長を経て令和3年3月21日に解除されました。

約2カ月半にも及ぶ宣言中、飲食店に対しては時短営業の要請と共に協力金が支払われてきました。

千葉県内においては宣言は解除されましたが、段階的緩和期間を設け、その間は飲食店への時短営業の要請の継続と共に協力金が支払われることとなりました。

申請に関しての内容は前回までと同じになると思われますが、時短要請の内容や金額等に変更があるので見ていきましょう。

協力要請内容

要請期間:令和3年3月22日(月)~令和3年3月31日(水)

対象地域:千葉県全域

対象店舗:飲食店

要請内容:21時から翌5時までの間は営業をしないこと(酒類の提供は11時~20時とすること)

今回の要請では営業時間、酒類の提供時間共に1時間延びることになります。

 

協力金内容

協力金支給対象

下記①~③の要件を全て満たす必要があります。

① 要請の対象期間(3月22日~3月31日)全てにおいて、県の要請に応じて営業時間を短縮し、21時から翌朝5時の時間帯は営業しないこと

② 対象期間において、県が要請する感染防止対策を全て実施すること。

※感染防止対策

②-1.人と人との距離の確保対策を行っている。(できるだけ1メートルを目安に)
 ・入場(入店)時や、集合・待機場所等において、人と人との十分な間隔を確保する。
 ・状況に応じて、入場者等の制限や誘導を行い、施設内での人と人との十分な間隔を適切にとるなど、「3つの密」を作らないような対策を行う。(混雑時など)
 ・(座席がある場合)十分な座席の間隔を確保する。
 ・店舗の実情を踏まえ、飛沫感染予防のため、人と人が対面する場所に、パーテーションやビニールカーテンなどを適宜設置する。
    例:・テーブル席で真正面の配置を避けられない場合
      ・カウンター席で隣の人と適度な距離をとれない場合
      ・レジとお客様との間

②-2.従業員及び入場者等の保健衛生対策の徹底している。
 ・従業員について、出勤前に検温し、発熱等症状がある場合は自宅待機とするなど体調管理を行う。
 ・従業員のマスク着用、手洗い等を徹底する。
 ・入場者等に対して、発熱等症状のある者の入場制限、手指消毒やマスク着用などの周知を行う。
 ・手指の消毒設備を設置する。
 ・ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。
 ・ゴミを回収・廃棄する際は、マスクや手袋を着用するなど、衛生管理を徹底する。
②-3.施設等の衛生管理・換気を徹底している。
 ・ドアノブ、客席、テーブル、利用設備・機材等を定期的に消毒する。
 ・店舗入り口、各部屋のドア等、2方向以上の窓又は扉を開けるなど、適切に換気する。
 ・トイレはこまめに清掃する。
 ・キャッシュレス決済を導入、又は支払い時にコイントレイを使用する。
②-4.業種別のガイドラインを実践している。
※ 業種別のガイドラインが策定されていない場合は、類似業種のガイドラインを参考に対策を徹底している。

③通常21時以降も営業をしているお店(21時ちょうど閉店は✖)

 

協力金支給額

最大40万円(1日4万円)

※期間中に要請が解除となった場合は日数に応じて支給されます。

 

必要書類

  1. 千葉県感染拡大防止対策協力金申請書兼実施報告書

  2. 誓約書

  3. 飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写し

  4. 売上台帳等の写し

  5. 酒類の提供を行っていたことがわかる書類(メニュー、酒類の仕入伝票等) ※該当する店舗のみ

  6. 営業時間短縮(休業)の状況及び通常の営業時間が確認できる書類(ホームページ・ポスター等)

  7. 【時短営業を実施した場合】感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類

  8. 振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)

  9. 【個人事業主の場合】本人確認書類の写し(運転免許証等)

  10. 【法人の場合】役員等名簿

 

申請方法 

申請期間:令和3年4月9日(金)~令和3年5月31日(月)

 

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

千葉県での風俗営業に関する事はお任せ下さい!

風俗営業のご相談・ご依頼は ふるき行政書士事務所へ

千葉市中央区中央4-10-16 第22CIビル501

↓↓お電話でのお問い合わせはこちらをタップ↓↓

0120-886-281

↓↓メールでのお問い合わせはこちらから↓↓

     

    TEL;043-221-7761

    FAX:043-221-7781