デジタルダーツと風営法 |ダーツバーの開業

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ダーツ

ダーツバーの開業を考えていたり、自分のお店にダーツを置きたいとお考えの営業所の方の

勝手にダーツを設置していいのか?

何か特別な許可が必要?

このような疑問があるかと思います。

実際どのような許可が必要になるのか見ていきましょう!

 

※ダーツにはデジタルダーツ(ソフトダーツ)とアナログダーツ(ハードダーツ)とありますが、本記事内のダーツは全てデジタルダーツの話しとなります。

デジタルダーツの取り扱い

デジタルダーツは本来風俗営業の5号営業(ゲームセンター等)の許可を要する遊技設備に当たります。

しかし次の措置をとることで風営法の規制対象外とすることができるようになりました。(通達 平成30年9月21日 警察庁丁保発第155号)

①従業員が目視又は防犯カメラの設置により、遊技状況を確認できること。

②他に5号営業の許可が必要な遊技設備が無いこと。(あったとしても10%ルール内)

 

措置〇 ⇒許可不要

措置✕ 10%ルール〇 ⇒許可不要

措置✕ 10%ルール✕ ⇒5号許可必要

※この取り扱いは法改正によるものではなく、警察内の通達なので状況次第で廃止になることも十分考えられます。

 

目視でも可とはなっていますが、実務上警察には防犯カメラの設置とカメラ位置を図面上に記載してほしいとの、お願いベースの要求をいただくことも多いです。

 

ダーツバーに必要な許可

酒類の提供をメインとする場合には営業時間帯で必要な許可(届出)が変わります。

◇深夜帯(午前0時~午前6時)に営業をする場合は 深夜酒類提供飲食店営業の届出(警察)+飲食店営業の許可(保健所)

◇深夜帯(午前0時~午前6時)に営業をしない場合は 飲食店営業の許可(保健所)

⇒深夜酒類の手続きについてはこちら

 

飲食店営業の許可は必須で、深夜帯も営業する場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

 

禁止事項

・接待行為の禁止(接待行為は1号営業以外はできません)

 ⇒店員と客が一緒にダーツをすることは接待行為とみなされます。

 

・ダーツ機以外の風営対象機の設置(スロット機、ポーカー、テレビゲーム機等)

 ⇒これらを設置した営業をしたいなら5号営業の許可が必要

 

・0時以降の遊興の禁止

 ⇒深夜帯にダーツの大会等を開催することは深夜遊興にあたるので✕

 

まとめ

防犯カメラの設置(又は目視)によって遊技状況を常に監視できればデジタルダーツの設置に制限はありません。

※営業形態によるその他許可や届出が必要な場合は手続きをしてください。

 

 

ダーツバーはもちろん、飲食店営業や深夜酒類提供飲食店営業の許可や届出もお任せください!

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